就労資格証明書

就労資格証明書
就労資格証明書

 就労資格証明書とは、現在活動している職務内容がご自身がお持ちの在留資格に該当してるかどうか確認する上で、入国在留管理局に申請し該当していると判断されると取得できる証明書です。

 ではどのようなケースでこの証明書が必要になるのでしょう。

ケース1:ある外国人を雇用予定の企業が、自社で働くことについて不法就労とならないか心配されるときに就労資格証明を取得してもらい、入管法上問題ないことを確認するとき
ケース2:技術人文知識国際業務などの就労ビザで働いている方が、これから転職を考えている、もしくは既に転職している場合に、新しい職場での職務内容が現在持っているビザのまま就労可能かどうか不安である。
ケース3:転職で企業が変わるのではなく、これまでと同じ企業内で地位や部署が変わり従前の職務内容に変更があった場合に、当該職務内容のまま就労することに問題がないか確認したい場合(まれなケースですが)

 上記の他にも必要なケースはあるかもしれませんが、この証明書を取得することは入管法上義務ではありません。ただ就労ビザというのは、学歴、技術や知識、素行など外国人本人の状況だけで許可されるのではなく、合わせて雇用する企業の状況(事業の安定性や継続性、社会的義務の履行状況など)も審査されて許可されています。
 ですので転職するということは所属する企業が変わるとこになりますので、その企業が外国人を雇用するにあたり何ら問題がない状況であることが求められるということになります。外国人が転職後のビザ更新時に、企業の状況が外国人を雇うにふさわしくないとして、不許可となってしまうことがしばしばあります。更新不許可となってしまいますと、就労することはもちろん日本に在留するための基礎であるビザを失うことになり、帰国しなければならなくなってしまいます。

 取得することは義務ではありませんが、ビザの取得要件を軽視しますと外国人も企業にも大きく影響を及ぼすのがこの就労資格証明書です。
 当事務所では、転職した時点で在留期間があと6か月以上残っている場合は、就労資格証明書を取得した方が良いとアドバイスさせて頂いてます。就労資格証明書を取得することは、次のビザの更新が取得していないケースよりも、スムーズに許可される効果も期待できます。

必要書類

区分内容
<カテゴリー1>●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●法人税法別表第1に掲げる公共法人
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)
●その他一定の条件を満たす企業など
<カテゴリー2>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
<カテゴリー3>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
<カテゴリー4>それ以外(新設会社や個人事業主など)
就労資格証明書 必要書類
申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】
(1) 就労資格証明書交付申請書
(2) 前勤務先の退職証明書
(3) 前勤務先の源泉徴収票の写し
(4) 資格外活動許可書の写し(資格外活動許可を受けている場合のみ)
(5) 返信用はがき 
※返信先住所を明記したもの。
●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証
●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、「国際業務」に関する業務に従事予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)の発行のもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

【カテゴリー3、4共通】
(7) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの
●学歴要件の場合
(8) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証
●職歴(実務経験)要件の場合
(8) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)に関する資料

【カテゴリー1】
(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
(2) 転職先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料  
① 法人登記事項証明書  
② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど
(3) 転職先の会社の決算書の写し

【カテゴリー3】
(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(5) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】
(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し  
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(5) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

報酬額

納付手数料(収入印紙代):1,200円

報酬額(税込):22,000円(転職に伴うものではない場合)
        :66,000円(転職を伴う場合)


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