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帰化LP

■まず何をどうしたら良いかわからない
■自分が帰化要件をクリアしているか知りたい
■自分でやろうとしたが途中で分からなくなってしまった
■自分で申請したが不許可になってしまった
■専門家に依頼するといくらかかるのか知りたい
■申請の準備する時間がない

ぜひお気軽に当事務所へご相談下さい!
どんな小さな質問でも全力で丁寧にご対応致します。

当事務所は、帰化申請【日本国籍取得】のご相談や申請書類の収集などのトータルサポートをしております。

Please feel free to contact us.

帰化とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人になることです。
日本では、二重国籍は認められておりませんので、帰化することでお持ちの国籍を喪失することになります。
外国人として日本で暮らしていた方が、日本国籍を取得することで何が変わるか?

メリット
  • 公務員になれる
  • 参政権が与えられる
  • NOビザ対象国が多い日本のパスポートを取得できる
  • 戸籍を作成できるので、日本人配偶者の戸籍に入籍できる
デメリット
  • 母国籍を失う
  • 母国に帰省するのにビザが必要になる場合がある
  • 母国の資産や社会保障関係で、手続きが複雑になる場合がある

いかがですか?上記は一例です。
帰化して国籍が変わることでその後ご自身にどのような変化が生じるのか、よくお考えになって決断する必要があると私は思います。

帰化と永住の違いは?

「帰化と永住って何が違うの?」とよく質問されます。ここで主な違いを見てみましょう。

 永住帰化
根拠法令出入国管理及び難民認定法国籍法
申請先住所を管轄する出入国在留管理庁住所を管轄する法務局
許可後の国籍外国籍のまま日本国籍
行政関係手続き住所がある市区町村役場と合わせて本国への手続きが必要住所がある市区町村役場
就労制限制限なし制限なし
再入国許可

必要(みなし再入国許可1年)

不要
退去強制適用される適用なし
外国人登録関係手続き必要(外国人のままのため)不要(日本人となるため)
参政権参政権は与えられない参政権は与えられる

どうすれば帰化できるの?

帰化は国籍法に規定されており法務省が管轄です。ご自身の住居地を管轄している法務局に各書類を提出し申請します。申請を受理した法務局によって審査・面談を経て許可され、官報掲載された時点で帰化となります。

日本国籍取得までの流れ

日本国籍を取得するまで流れを見てみましょう。(ご自分で申請する場合)

  1. 法務局へ相談の予約を取る
  2. 法務局にて相談・提出書類の指示(生活・家族関係など質問され帰化できるかどうか判断されます)
  3. 提出書類の作成・収集
  4. 法務局で書類の確認をしてもらう(不備などあれば再確認してもらう)
  5. 法務局で書類を提出し申請を受理してもらう
  6. 申請から1~3か月位に法務局で面談
  7. 許可・不許可の決定

初回相談から許可・不許可の決定まで通常
10ヵ月~1年
かかります。申請受理から面談、その後の審査期間も申請者によって違いがあります。決定までの期間をできるだけ早くするための対策は、申請書類を不備のない書類を効率よく作成・収集し申請を受理してもらうこととなります。

帰化するための条件はどんなものがあるか

帰化には3つのタイプがあります。
◉ 普通帰化
◉ 簡易帰化
◉ 大帰化
この3タイプの違いは、クリアすべき要件にあります。まずは一般的な普通帰化の要件をご説明します。

以上が普通帰化の7つの要件です。では順に詳しくみていきましょう。

① 住居要件

 引き続き5年以上日本に住所を有すること

引き続き5年以上となってますので、4年11か月ではダメです。

「引き続き」の具体例
例えば3年日本で暮らし、その後何かしらの理由で1年海外に行き、再度日本に戻り2年暮らしている。
という場合は、残念ながら「引き続き」に当たりません。海外に行く前の3年間はリセットされてしまいます。この場合ですと、あと3年間居住する必要があります。

上記の例では1年海外に行ってしまい、「引き続き」が切れてしまいました。
ではこの「引き続き」が切れるか切れないかの目安は、出国日数にあります。

◆ 1回の出国が90日以下
◆ 1年を通して、出国日数の合計が100日以下

この2つの数字で「引き続き」であるかは判断されます。

5年の住居要件にはもう1つ注意しなければならないことがあります。それは、

5年以上の居住期間で、3年以上の就労期間があることです。

この就労期間というのは、就労系在留資格を保持した状態で3年以上働いた期間となります。
例えば、5年間留学生として勉強し、その後就職して2年経った方はダメということです。あと1年就労期間が必要です。

この3年以上の就労期間には、特例のようなものがあります。それは10年以上居住している方は、就労期間が1年以上あれば要件を認められます。こちらも「引き続き」10年以上ですのでご注意下さい。

② 能力要件

 18歳以上であり、本国法上能力を有すること

※令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。

帰化できる人は、18歳以上でなければなりません。
よって未成年の帰化申請は原則できないのですが、例外的に未成年であっても両親と同時に帰化申請する場合は認められます。

③ 素行要件

 社会的生活の上で、誠実にそして真面目でありこと

「私は真面目です」と口では言っても、その言葉だけでは信憑性はありません。
ですので帰化申請では、主に3つのポイントで審査されます。それは、
◆ 税金をきちんと払っていること
◆ 年金をきちんと払っていること
◆ 犯罪を犯さず、交通ルールも守っていること
というものです。

具体的には↓

税金をきちんと払っていること

税金については、住民税のことを指しています。
会社員等は通常ですと、毎月の給与から住民税が差し引かれ、会社が代わりに払っていますので問題ありません。それ以外の方でご自分で払っている方(普通徴収)は、滞納がないか納税証明書等で確認してみましょう。もし滞納があるのでしたら、支払ってから申請します。

住民税について注意して頂きたいのが、扶養人数のことです。
本来扶養に入れられない方(基準以上の収入のある者、扶養範囲外の本国親族等)を入れ、税金面・社会保障面で不当な利得を得ている状態でしたら、修正申告し払うべき税金を支払った上で申請します。

年金をきちんと払っていること

2012年の法改正で、年金の支払状況も審査されるようになりました。
住民税同様、会社員の方などは会社で加入している社会保険で、厚生年金として天引きされているので、大丈夫かと思います。(加入していない会社もあるので注意)そのような方以外は、自分で国民年金を払わなくてはなりません。もし払っていない期間があるのでしたら、最低でも直近の1年間分を支払って下さい。その領収書を申請時に提出します。

犯罪を犯さず、交通ルールも守っていること

飲酒運転や、人身事故については相当期間経過しないと帰化申請できませんが、軽微な違反なら過去5年で5回くらいまでなら問題ないでしょう。
さらに、窃盗や暴行、傷害などで罰金刑に処せられてしまった場合、20万円程度の刑であれば、支払いが終わった時から3年経過していれば帰化申請できます。
刑が複数ある場合は、1件につきプラス3年になってしまいますので注意してください。

④ 生計要件

 今後も安定して生活を送ることができること

これは家族が助け合って安定した収入のもとに、安心ある生活を継続できるかどうかということです。
帰化申請する本人だけでなく、一緒に住んでいるご家族の収入も含め世帯単位で審査されます。「貯金がないんですけど、、」と心配される方もいますが、帰化申請では貯金の額よりも、安定した仕事に就き、毎月安定した収入があることが重要となります。
会社員の方でしたら、以前は毎月18万円以上の収入があれば問題なかったのですが、2022年4月より運用が変更されまして、年収300万円(単身者の場合)以上を求められるようになりました。

借金があるんですが、、

借金があること自体は問題ではありません。家や車などはローンを組んで購入するのは通常です。毎月の収入から問題なく返済し続けることができる金額であり、生計に支障なければ大丈夫です。ですがギャンブルなどで多額の借金であり、安定して返済し続けられない状態ですと大きな問題です。

⑤ 喪失要件

 帰化したら母国の国籍を失うこと

日本の法律では二重国籍は認められておりません。
帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。あなたはそれが可能ですか?ということです。
国によって本人の意思に反して他国籍取得後にしか自国籍の離脱を認めない、もしくは国籍離脱そのものを認めないところもあります。そうした場合には特別に帰化申請が認められることもありますが、帰化を考えている場合は、本国の法律を一度、国籍離脱が可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。

⑥ 思想要件

 日本国に対する暴力的、破壊的な考えは持っていないこと

これは、あなたは日本国の政府・国民を破滅させてやろうなんて危険なことを考えてませんよねという確認です。テロリストや暴力団などの組織に入っている者を帰化させられません!

⑦ 日本語能力要件

 ある程度の日本語能力をもっていること

帰化して日本人になろうとしてるわけですから、まったく日本語ができないというわけにはいきません。小学生低学年ぐらいの読み書きができれば問題ないと言われてます。日本語能力試験ですと3級レベルです。
法務局の担当官は、本人との会話のやり取りで「あれ、この人日本語レベルがちょっと足りなさそうだな~」と判断したときに、簡単な筆記試験をさせられます。

簡易帰化の要件緩和

簡易帰化として申請できるケースは9つあります。

① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
② 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
※日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
※日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

ここでは、ケースとして多い
② 在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方
④ 日本人と結婚している外国人の方
の要件緩和についてご説明します。

②のケース
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

◉ 住居要件(5年以上)⇒3年以上
◉ 素行要件の交通違反の件数が一般帰化と比べて大目に見てくれるかも

④のケース
日本人と結婚している外国人の方は、以下のような要件緩和があります。

◉ 住居要件(5年以上)
⇒ 引き続き3年以上の居住
⇒ 婚姻して3年以上経過、引き続き1年以上の居住
⇒ 原則3年以上の就労期間が問われない 

以上が帰化申請のための7つの要件です。
帰化申請は、本人単独でも家族全員でも申請できます。また外国人夫婦の一方が要件を満たしていてもう一方が満たしていなくても、同時申請して簡易帰化扱いで許可されるケースもあります。本人・家族の意向や状況を考慮した上でサポートさせて頂きますので、よろしければご相談下さいませ。

必要書類

帰化申請は必要書類を提出し、受理してもらって初めて審査が始まります。帰化が許可されるかどうかは、帰化要件をクリアしていることを提出書類ですべて立証できるどうかにかかっております。
提出書類は大きく分けると、

  • 自分で作成する書類
  • 本国や官公庁・勤務先から収集する書類
  • 自分がすでに所持している書類

具体的には以下のような書類が必要となります。

自分で作成する書類

・履歴書その1
・履歴書その2
・親族の概要書
・帰化許可申請書
・生計の概要その1
・生計の概要その2
・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主の方
・帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要
・居宅附近の略図等
・勤務先の略図等

本国から取得

本国の戸(除)籍謄本(家族関係登録簿に基づく証明書)
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・両親)
・離婚証明書(本人・両親)
・親族関係証明書(もし無ければ両親・兄弟姉妹・子全員の出生証明書)
・国籍証明書
・死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

特別永住者を含む韓国・朝鮮人の方・中国人の方・フィリピン人の方・ベトナム人の方はこちらを参照

市役所から取得

・住民票
・住民税の納税証明書 直近1年分 ※同居の家族全員分が必要
・住民税の課税証明書 直近1年分 ※同居の家族全員分が必要

日本人と結婚している場合

・配偶者の戸籍謄本
・除籍謄本または改正原戸籍謄本 ※戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合

本人が離婚している場合

・元配偶者が日本人の場合は、元配偶者の戸籍謄本
・外国籍同士で離婚し、日本で離婚をしている場合は、離婚届の記載事項証明書

両親の一方が日本人の場合

・日本人の親の戸籍謄本 ※両親の婚姻日の記載があるもの。戸籍謄本に婚姻日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

両親、兄弟姉妹の中で日本に帰化した方がいる場合

・帰化した日が記載された戸籍謄本 ※戸籍謄本に帰化日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

外国籍同士の両親が日本で結婚、離婚している場合

・両親の婚姻届の記載事項証明書 ※ご両親が婚姻届を提出した役所で取得します。
・両親の離婚届の記載事項証明書 ※ご両親が離婚している場合、離婚届を提出した役所で取得します。

本人、子、兄弟姉妹が日本で出生している場合

・出生届の記載事項証明書 ※子、兄弟姉妹分も全て取得。出生届を提出した役所から取得します。

外国籍の両親、配偶者、子が日本で死亡している場合

・死亡した方の死亡届の記載事項証明書 ※死亡届を提出した役所から取得します。

法務局から取得

・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
※建物、土地を所有している場合に取得。本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要です。
・法人の登記事項証明書 ※本人または同居の家族が会社経営者の場合。

税務署、都府県市税事務所、市役所から取得(会社経営者、個人事業主の場合)

下記は、申請人若しくは同居の家族が会社経営者、個人事業主の場合に取得します。 □法人経営者の場合
・法人税納税証明書その1 直近3年分
・法人税納税証明書その2 直近3年分
・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・法人事業税の納税証明書 直近3年分
・法人県民税の納税証明書 直近1年分
・法人市民税の納税証明書 直近1年分
・経営者個人の所得税納税証明書その1 直近3年分
・経営者個人の所得税納税証明書その2 直近3年分 □個人事業主の場合 ・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・事業税の納税証明書 直近3年分
・所得税納税証明書その1 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要
・所得税納税証明書その2 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要

勤務先から取得

帰化申請者だけでなく、同居のご家族分も必要です。 ・源泉徴収票 直近1年分
・給与明細書 直近1カ月分
・在勤及び給与証明書
※在勤及び給与証明書のフォーマットは法務局で取得できます。

その他の書類

・年金保険料領収書 直近1年分 ※国民年金に加入の方、同居の家族分も必要。
・運転免許証の両面のコピー
・運転記録証明書
※最寄りの警察署または交番で申請書をもらい、当該申請書を記載後、郵便局で手数料を払い込んで申請すると、約2週間で自宅に届きます。
・証明写真(5cm×5cm) 2枚
・スナップ写真 
※同居の家族と写っているもの
・在留カードの両面のコピー
・パスポートのコピー ※過去のものも含めて全て。表紙、顔写真のあるページ、スタンプのあるページ全てのコピーが必要です。
・最終学歴の卒業証書(原本)
・預金通帳のコピー(残高がある通帳全て) 直近1年分の記帳をコピー ※同居の家族分も必要。
・資格証明書(公的資格を何か持っている場合)※医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など
・確定申告書の控えのコピー 直近1年分 ※2か所以上のところから給与をもらっている方や、確定申告をしている給与所得者(受付印のあるもの)
・不動産賃貸借契約書のコピー ※賃貸物件に住んでいる場合

その他の書類(会社経営、個人事業主の場合)

・厚生年金保険領収書のコピー ※会社経営者の方
・営業許可証のコピー ※許認可が必要なビジネスを行っている方
・会社役員・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー 直近1年分
・法人確定申告書の控えのコピー
・源泉所得税の納付書のコピー 直近1年分
・源泉徴収簿のコピー 直近1年分 ※本人のみ
・修正申告書の控えのコピー ※直近3年間で法人税等を修正申告したことのある場合

上記記載した書類はほんの一例です。申請者個々の状況によって上記以外の書類が必要になることが少なくありません。

自分でできる?

帰化申請はご自身できる手続きです!
しかし申請受理までスムーズに手続きを進められる方は、実際少ないように感じます。
その理由としては以下のようなものがあります。

  • 自分が帰化できるかどうかわからない
  • 各書類をどこで取得できるかがわからない
  • 作成しなければならない書類の記載方法がわからない
  • そもそも準備にかける時間がない
  • 初めてのことなので不安で仕方ない 
当事務所がサポートします!
(サポート内容)

知識がなく不安な方・時間がない方に代わって、当事務所が日本国籍取得のサポートをします。
帰化申請は、国籍法に基づいた手続きですが、実際は法務局の審査内容は常に同じというものではなく、変更されることが多々あるというのが現実です。最近でも年金加入要件や収入要件も変更されました。当事務所では、最新の審査にかかる情報を網羅的に収集し、ご依頼者様の権利利益の実現に資することを最大の目的として日々の業務に取り組んでおります。

キートン行政書士事務所の特徴

特徴① 国際業務専門の申請取次行政書士が直接対応します!

入国在留管理局に国際業務取次者として登録している当事務所代表が、お一人お一人個別に丁寧に対応しております。ビザ関係の正しい情報をお伝えするとともに、外国人や雇用企業様のお役に立つことを目的に、日々活動しております。ほんの些細なご質問にも丁寧に対応致します。

特徴② 迅速かつ丁寧に最後までサポートします!

ご相談から業務完了まで、迅速な対応を心がけております。またお客様に不安を抱かせないよう業務の進捗状況をできる限り頻繁にそして丁寧にご連絡いたします。

特徴③ ご相談無料!

当事務所へのご相談は無料です。質問内容や時間などの制限もありませんので、お気軽にご相談して頂きたいです。ご相談方法は、お電話やメール、またLine からでも受けております。

特徴④ リーズナブル&わかりやすい料金設定!

選べる3つのプランご用意しております。

  • フルサポートプラン
  • スタンダードプラン
  • チェックプラン

また通常取り揃える書類の枚数の違いや翻訳料、郵送費用など業務が完了してから分かる完了後の実費精算というものを一切無くしました。ご依頼者様にとって依頼時に支払う報酬額が確定しており、業務進行具合によって、精算時に支払う実費がどんどん増えていく心配がございません。

特徴⑤ 返金保証制度!

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。

また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

返金制度の対象外となり、ご返金できないケース

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。

  • ご依頼後に弊社が知らない不利益事実が判明した場合
  • ご依頼後及び申請中の犯罪行為
  • ご依頼後及び申請中の交通違反
  • 年金(過去1年分)、税金の未払い
  • 弊社の指示に従った対応又は書類提出に協力しないこと
  • 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと
  • 帰化の審査期間中にご自分で申請した在留期間更新が不許可になった場合(当事務所で代行した場合を除く
  • 日本語能力が不十分である場合
  • お客様の都合で再申請及び再々申請しない場合、結果が出る前に申請の取り下げた場合

上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。

プランと報酬

当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

※韓国の除籍謄本の取得及び翻訳につきまして、報酬に含まれるのは5通までとさせて頂きます。6通以上は別途有料となります。

フルサポートプラン

1 0 0 %フルサポ-ト!絶対を失敗したくない方へ!

帰化申請完全成功サービスプラン
フルサポートプラン
報酬額(別途消費税)
会社員(給与所得者)130,000円~
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)150,000円~

※ 同居家族1名追加 +30,000円
※ 別居家族で同管轄 +30,000円
※ 別居家族で別管轄 +30,000円
※ 経営する法人1社追加 +30,000円
※ 退去強制歴・オーバーステイ歴のある場合 +50,000円

【帰化申請フルサポートプランの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請書類一式作成
  • 必要添付書類の収集(日本の役所関係書類を代理収集)※区(市)役所・法務局・法務省・運転免許センター・税務署・都県民税事務所・韓国領事館が可能
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 動機書の作成
  • 法務局への同行(帰化申請時) ※同行不要の場合は10.000円割引
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限
  • 許可保障制度対象

【ご確認事項】

  • 『帰化申請フルサポートプラン』では行政書士が代理で書類収集しますが、ご自身で取得して頂く書類もございます。
  • お客様が集める書類は、取得から3か月以内のものをご用意下さい

スタンダードプラン

お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

帰化申請サービス
スタンダードプラン
報酬額(別途消費税)
会社員(給与所得者)100,000円~
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)

120,000円~

※ 同居家族1名追加 +30,000円
※ 別居家族で同管轄 +30,000円
※ 別居家族で別管轄 +30,000円
※ 経営する法人1社追加 +30,000円
※ 退去強制歴・オーバーステイ歴のある場合 +50,000円

【帰化申請書類一式作成サービスの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請書類一式作成
  • 動機書の作成
  • 各種契約書のチェック-作成
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限
  • 許可保障制度対象

【お客様がすること】
当事務所の指示に従い帰化申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。

チェックプラン

できるだけ費用を抑えたい方へ

帰化申請書類チェックサービス
+動機書作成プラン
報酬額(別途消費税)
会社員(給与所得者)40,000円~
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)50,000円~
※ 同居家族1名追加 +20,000円
※ 経営する法人1社追加 +20,000円

帰化申請書類チェックサービス+動機書作成プランの内容

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請作成ソフトと作成マニュアルの提供
  • 書類の収集と作成が終わった段階での帰化申請書類一式と添付書類の荘チェック&コンサルティング【1回のみ】
  • 動機書の作成
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート

※行政書士の書類作成と翻訳、法務局同行は含みません。
※このプランは全額前金です。
保障制度対象外

↓ 各サポートプランの違い ↓

サポート内容フルサポート
プラン
スタンダード
プラン
チェック
プラン
必要書類のリストアップ
必要書類の収集代行 ※1××
帰化申請書類一式作成×
申請書類一式のチェック
帰化動機書の作成×
本国書類の日本語翻訳 ××
法務局への同行(申請時)×
申請後の法務局への対応×
許可後のサポート×
返金保証制度の有無×

○ ⇒ 当事務所が代行する作業です。
× ⇒ サポート範囲外ですのでお客様自身にやって頂く作業です。
※1 ご本人様に取得して頂く本国書類があります。

実費について

実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。
他事務所などでは、この実費は報酬とは別に請求されてしまうことが通常です。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

※韓国の除籍謄本の取得及び翻訳につきまして、報酬に含まれるのは5通までとさせて頂きます。6通以上は別途有料となります。

ご相談から業務完了までの流れ

① 問合せ ~ 面談

帰化に関するご相談は、お電話・メールまたLINEでも受け付けております。
ご相談は、無料ですのでお気軽にどうぞ。
主な流れは以下の通りです。↓

  1. ご相談時ヒアリングして帰化できるかどうかを簡易的に診断します。
  2. もし帰化可能と診断した場合には、お客様自身で法務局へ帰化の相談予約を取ってもらいます。(通常2週間~1か月後先となる)
  3. お客様は予約した日に、法務局で相談し帰化申請可能となった場合は、法務局の担当官から必要申請書類のリストが渡されます。
  4. 渡されたリストから、ご自身で手続きを進めるか、当事務所へご依頼するか考え頂きます。
  5. もし当事務所への相談またはご依頼希望でしたら、再度ご連絡下さい。
  6. 面談日時を決めましょう。

友だち追加

② 面談 ~ お申込み

実際にお会いし詳しい状況などお聞かせ下さい。当事務所のご利用料金やサポート内容についてご説明します。
当事務所のサポート内容をご確認した上で、正式にお申込みとなります。

③ 着手金のお支払い

お申込み後に着手金をお支払い頂きます。着手金は、報酬の半額です。お支払い確認後に業務着手となります。

④ 必要書類のリストアップ(リストの調整)

法務局で渡された申請書類リストを考慮し、お客様の状況に応じた申請書類や添付書類をリストアッします。(帰化許可の可能性を高めるため、法務局のリストを当事務所で調整する場合があります。)

⑤ 書類の作成・収集

申請に必要な書類を作成・収集していきます。プランによってお客様もしくは当事務所が作成・取得します。ご本人しか取得できない書類もあります。
帰化申請を早めるためには、この書類準備期間を迅速にするしかありません。お客様は取得した書類を当事務所に郵送して下さい。送って頂いた書類を元に、当事務所でも書類を作成していきます。

⑥ 法務局にて申請&受理

すべての書類の準備ができましたら出入国管理局へ再度予約を取ります。
当日法務局で行き、書類を提出し申請します。問題なければ正式受理となります。
残金(報酬の半額)をお支払いして頂きましたら、業務完了となります。

業務完了

⑦ 法務局での面談

申請後1~3か月に法務局から面談の連絡があります。
面談では、申請内容の確認のためにいくつか質問されます。申請内容に虚偽はないかが目的のため、正直に答えれば問題はないはずです。また日本語能力があまり高くない方には、簡単な日本語テストを受けさせてられる場合がありますので、そのような対策も必要になるでしょう。

審査後の対応

審査には通常8か月~1年掛かります。

許可の場合

無事に許可となった場合は、官報に掲載されます。法務局から呼び出しの連絡があり、「帰化許可証明書」が交付されます。

不許可の場合

不許可となってしまった場合には、当事務所にご連絡下さい。なぜ不許可になったのか一緒に検証するとともに、再申請を検討します。再申請を断念された場合は全額返金させて頂きます。(返金制度適用の場合に限る)

帰化後の手続き

無事に帰化申請が許可された後の手続きをみていきます。必ずやらなくてはならない手続きもあります。

帰化後の流れ &
必ずやらなければならない手続き

①官報に掲載
国の機関誌「官報」に氏名・住所が掲載され告示される。(この日が帰化の効力発生日)
②法務局からの連絡
告示後2週間ぐらいで、法務局から帰化が許可された旨の連絡がある。
③「帰化者の身分証明書」の受け取り
指定された日に法務局へ行き、「帰化者の身分証明書」を受け取る。
④帰化届の提出
③の「帰化者の身分証明書」と一緒に「帰化届」を、本籍を管轄する市区町村役場(戸籍係)に提出する。
この「帰化届」を提出後1週間ぐらいで、新しく編成された戸籍を取得できるようになる。

期限あり:「①官報告示日」から1か月以内

⑤在留カードまたは特別永住者証明書(カード)の返納
所持している在留カードまたは特別永住者証明書を返納する。
【窓口での返納先】
在留カード:住所地を管轄する地方出入国在留管理局
特別永住者証明書:市区町村役場
【郵送での返納先】
在留カードと特別永住者証明書とも郵送先は共通です。

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室宛
※封筒の表面に「在留カード等返納」と記入

返納期限あり:「帰化者の身分証明書」の交付から14日以内(忘れると罰金刑が科される場合あり)

帰化後にやっておいたほうが良い手続き

①国籍喪失届の提出(国籍離脱の手続き)

帰化前の本国に「国籍喪失届」を提出します。
ただこの「国籍喪失届」の提出が必要な国とそうでない国があることに注意が必要です。
韓国籍の方の例:「国籍喪失届」の提出が必要。韓国領事館に、新しい戸籍謄本と住民票(要翻訳文)を添付して届出をします。
※この国籍離脱の手続きは、やったおいた方が良いというよりも、必ずやるべき手続きであると考えます。万が一、二重国籍状態である場合、パスポート関係の問題が生じたり相続手続きなどが複雑となる可能性があります。

②日本のパスポートの取得
日本人となりましたので、元の国籍のパスポートはもちろん使用不可となります。海外渡航のため日本のパスポートを取得しておいた方が良いでしょう。
申請には戸籍謄本が必要です。
申請先はこちら(外務省ホームページ)
③運転免許証やマイナンバーカード

これまで身分証明書だった在留カードや特別永住者証明書はもうありません。常に携帯できる身分証明書の準備が必要です。運転免許証やマイナンバーカードの名前や本籍・国籍の変更をしておいた方が良いでしょう。もちろんパスポートも身分証明書となり得ますが携帯しづらいので。
手続きの場所:免許センターや警察署

④各登録先への氏名・本籍・国籍の名義変更・登録情報変更

運転免許証以外にも氏名や本籍・国籍が変わったことに伴って、本人情報を変更すべきものがたくさんあると思います。ご自身が利用している物やサービスなどを整理して、各機関へ変更手続きを行って下さい。
例:賃貸契約・水道光熱費・携帯・ネット環境・銀行口座・クレジットカード・会社の謄本関係・不動産の登記関係など

事務所概要

キートン行政書士事務所 
代表 築山 善則
日本行政書士会連合会 第15080831 号
東京都行政書士会 第10508 号
申請取次行政書士 (東)行17第130号

〒121-0051
東京都足立区神明3-25-24
TEL:070-2637-8564

ご相談・お問い合わせ方法


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帰化FAQ

国籍法に帰化要件が規定されております。その要件を満たしていれば許可されます。
帰化申請の必要書類は非常に多いです。本人の出生・住居歴・学歴・職歴・親族関係・資産状況など様々な書類を作成し収集して提出書類を準備しなければなりません。本国書類を翻訳する必要もあります。 もちろん準備も含め帰化申請はご自身でできる手続きです。ただ前述の通り申請書類の受理までには非常に多くの作業を要します。知識も時間もあればご自身で進めていくこともできますが、あまりの書類の多さと煩雑な手続きのため挫折する方も少なくはありません。一度決断したら集中して短期間に準備することをお勧めいたします。もしくは専門家にご相談下さい。
いいえ、帰化申請とビザ手続きは別とお考え下さい。帰化申請後もビザの更新手続きは必要です。
法務局での帰化申請に、費用はかかりません。ただ書類の収集や翻訳など準備段階で手数料などがかかります。
まず申請書類の準備に1~2か月、無事に申請が受理されたから3~5か月目に法務局での面談があり、10か月~1年ぐらいで結果が出るというのが一般的です。もちろんかかる期間は個別の事情によって長短があります。
税金の未納がない納税証明書や年金・健康保険をきちんと払っていることを証明する各書類を提出する必要があります。現在未納があるのでしたら、申請前に完納すれば申請は可能です。
住宅ローンやマイカーローンなどは多くの人が利用しているのが現状です。そのような借金があっても申請は可能です。ただご自身の収入に対して安定した返済が困難になるほどの借入額があると難しいです。ポイントは借金があってもきちんと返済できているという収支に問題が無く、生計が安定していることとなります。
申請には過去5年分の「運転記録証明書」というもの提出します。直近5年間で軽微な違反が5回程度でしたら申請はできます。特別永住者の方の場合はもう少し多くい違反回数があっても大丈夫な傾向があります。ここでいう軽微な違反とは、駐車禁止や一時不停止などです。もし飲酒運転などの悪質な違反の場合は、違反数が1回でも申請は困難となります。
ルールはあります。漢字・ひらがな・カタカナを使用します。アルファベットは使用できません。使用できる漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の2136字と戸籍法施行規則別表第2の863字となります。中国などの簡体字や繁体字は使用できません。
これまでは帰化申請に年収要件はありませんでしたが、最近の運用では永住ビザ申請のように、300万円以上の年収を求められるようになりました。ご家族がいればそれ以上の年収が求められます

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