永住ビザの申請でこのようなお悩みはありませんか?
■まず何をどうしたら良いかわからない
■自分が永住要件をクリアしているか知りたい
■自分でやろうとしたが途中で分からなくなってしまった
■自分で申請したが不許可になってしまった
■専門家に依頼するといくらかかるのか知りたい
■申請の準備する時間がない
ぜひお気軽に当事務所へご相談下さい!
どんな小さな質問でも全力で丁寧にご対応致します。
当事務所は、永住ビザ申請のご相談や申請書類の収集などのサポートをしております。
Please feel free to contact us.
永住ビザとは
就労ビザや身分系ビザで日本で生活されている外国籍の方にとって、ビザの変更や更新というのはとても煩わしいものです。もし変更や更新が不許可となってしまうと、本国に帰らなければならなくなる可能性も出てきます。
永住者ビザはお仕事や身分関係の変動に影響することがなく、尚且つ在留期間の制限もありませんので、長く安心して日本に住み続けることのできるビザあり、外国籍の方にとっては言わばひとつのゴールのようなビザであるということに違いありません。
しかし長く安心して日本で暮らせるビザであるからこそ、取得するための条件は他のビザと比べて大変厳しく、またその厳しさは年々増してきている状況です。
ご自身が許可されるかどうか心配という方に簡易診断もしていますので、お気軽にご相談下さいませ
メリット |
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デメリット |
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いかがですか?上記は一例です。
やはり永住ビザを一つのゴールととらえている方も多いように、メリットがたくさんあることがわかるかと思います。ただ、よくお考えになって決断する必要があると私は思います。
永住ビザと帰化の違いは?
「帰化と永住って何が違うの?」とよく質問されます。ここで主な違いを確認しましょう。
永住 | 帰化 | |
根拠法令 | 出入国管理及び難民認定法 | 国籍法 |
申請先 | 住所を管轄する出入国在留管理庁 | 住所を管轄する法務局 |
許可後の国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 |
行政関係手続き | 住所がある市区町村役場と合わせて本国への手続きが必要 | 住所がある市区町村役場 |
就労制限 | 制限なし | 制限なし |
再入国許可 | 必要(みなし再入国許可1年) | 不要 |
退去強制 | 適用される | 適用なし |
外国人登録関係手続き | 必要(外国人のままのため) | 不要(日本人となるため) |
参政権 | 参政権は与えられない | 参政権は与えられる |
ご覧の通り永住者とはいえ外国籍のままですので、日本国籍になる帰化と比べると制限や義務はあまり変わらないように見えますが、やはり在留期間がなくなることが最大のメリットでしょう。
どうすれば永住ビザを取得できるの?
現在のご自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に永住ビザへの在留資格変更許可申請をして、許可が下りれば「永住者」というビザに変更できます。
また出生などの理由で在留資格取得許可申請し、永住ビザを取得する手続きもあります。
永住ビザ取得までの流れ
では永住ビザへの変更まで流れを見てみましょう。(ご自分で申請する場合)
- まずご自身が永住ビザの取得要件をクリアしているのか確認してみましょう
※要件についてはこちらを参照→出入国在留管理庁HP(永住許可ガイドライン) - 申請書や提出書類を確認する
※書類についてはこちらを参照→出入国在留管理庁HP(永住許可申請) - 提出書類の作成・必要書類の収集
- 現在のご自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請する
- 審査期間をじっくり待つ(一般的には6ヵ月~1年)
※申請後もし転職や引っ越し等で申請内容に変更が生じた場合、理由書や変更の事実を証明する書類の提出が必要となります。 - 許可・不許可の決定
初回相談から許可・不許可の決定まで通常
8ヵ月~1年
かかります。申請受理後の審査期間は申請者によって違いがあります。決定までの期間をできるだけ早くするための対策としては、永住申請をすると決めたら短期間に集中して必要書類を収集し申請書類を作成し、できる限り申請までの準備を早く短くすることです。申請後の審査期間を早めることはできません。
永住ビザの条件はどんなものがあるか
永住ビザの要件は、主に3つあります。
では順に詳しくみていきましょう。
永住ビザの要件
① 素行善良要件
➤法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
具体的には以下のa、bとなります。
【a】日本の法令に違反して、懲役や禁固又は罰金に処せられたことがないこと
何か悪いことをしたということですから、そのような者に我が国に永住させるわけにはいきませんというのは当然だと思います。ですが一度の罪によって永久に永住ビザが取得できないということでもありません。一定期間過ぎると申請し許可される可能性はあります。
罰金刑の場合 ⇒ 刑の執行後、5年以上経過している
禁固・懲役刑の場合 ⇒ 刑の執行後、10年以上経過している
※執行猶予を受けている場合 ⇒ 執行猶予期間満了後、5年以上経過している
上記の各期間を経過している場合は、”法令違反により処罰された者”と扱われなくなります。
【b】日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為をしていないこと
これは【a】ような刑に該当しない軽微な違法行為を繰り返し行ってしまっていることです。
例えば
〇道路交通法違反
駐車違反や一時停止違反などの軽微な違反が、過去5年間に5回以上あると素行善良要件を満たしていることにはならないでしょう。また飲酒運転や無免許運転・大きいスピード違反などは、明らかに故意によるものですので5回以上ということでなく1回でもあると要件を満たしていないと判断されてしまいます。
自動車安全運転センターという機関から運転記録証明書(過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録が記載)を取得して確認することができます。
〇万引き・窃盗
このような犯罪は明らかに故意によるものですので、懲役や罰金刑という判決がされていなくても要件を満たしていないと判断されます。
〇資格外活動のオーバーワーク
申請者本人の配偶者・子供(家族滞在ビザ)が、資格外活動を得て週28時間以上働いてしまっている場合は、要件を満たしていないと判断されます。オーバーワークした配偶者や子供はもちろん違法行為でありますし、申請者本人は配偶者や子供に対する監督不行届により、違法行為・風紀を乱す行為者として扱われます。
オーバーワークの場合は、直ちに適正な時間での活動にして下さい。その後3年以上経過すれば、永住申請可能となります。
② 独立生計要件
➤日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
永住するにあたって、今後将来的に安定した生活を継続するための一定以上の安定した収入がありますかということです。
金額で言いますと、直近の5年間にわたって300万円以上の年収が目安となっています。ただこの金額は単身者での金額ですので、扶養者がいる場合は300万円+扶養者×50万以上の年収が必要となるでしょう。
夫婦と子供1人の世帯の場合
300万円+(50万円×2人)=400万円 の年収が望ましいです。
年収は申請者本人の収入のほか、扶養者である配偶者や子供(日本人・永住者・就労ビザ取得者に限る)の収入も合算することが可能です。ただ家族滞在ビザでの資格外活動による収入は、合算することはできません。家族滞在ビザは、就労するのための在留資格ではないという理由によるものです。
上記の年収額は、法令やガイドラインには明記はされていません。実務による事例から現状認識されている金額ですので、上記年収であれば必ず許可されるというものではありませんし、今後この年収額が変動することも当然あるということに気を付けるべきです。
③ 国益適合要件
➤その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労系ビザまたは居住ビザをもって5年以上日本に在留していること
「引き続き」の具体例
例えば7年日本で暮らし、その後何かしらの理由で1年海外に行き、再度日本に戻り3年暮らしている。
という場合は、残念ながら「引き続き」に当たりません。海外に行く前の7年間はリセットされてしまいます。この場合ですと、あと7年間居住する必要があります。
上記の例では1年海外に行ってしまい、「引き続き」が切れてしまいました。
ではこの「引き続き」が切れるか切れないかの目安は、出国日数にあります。
◆ 1回の出国が90日以下
◆ 1年を通して、出国日数の合計が100日以下
この2つの数字で「引き続き」であるかは判断されます。
10年の住居要件にはもう1つ注意しなければならないことがあります。それは、
◆10年以上の居住期間で、就労ビザをもって5年以上の就労期間があることまたは居住ビザで5年以上居住していることです。
➤納税義務等公的義務を履行していること
各種税金をきちんと納期限を守って払っていることが求められます。各種税金とは、住民税・所得税・消費税・贈与税・公的年金・公的医療保険等のことです。また会社を経営している方は、会社関係の税金(社会保険料など)もきちんと滞納なく支払っていることが必要です。万が一、滞納があったり納期限を過ぎて支払っていたという事実がある場合は、2年間きちんと支払っている事実を積み重ねてから、永住申請することをお勧めします。公的年金・公的医療保険は過去2年間の納付状況を証明する書類を提出します。
また出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務も適正に履行していなければなりません。届出義務とは、住居地や所属機関・配偶者に関する届出です。
➤現に有している在留資格について、入管法施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
現在、入管法上の最長在留期間は「5年」ですが、 当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取扱われます。
➤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
こちらは何とも抽象的な言い回しですが、感染症の患者であったり麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の慢性中毒者ではないことです。
☆身元保証人がいること
永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。
身元保証人になれる人は、日本人、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入ありきちんと納税している方でなければいけません。
原則10年在留に関する特例
日本に10年居住要件には特例があります。以下のケースに該当する場合は、日本に10年居住していなくても永住ビザ申請が可能となります。
① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること =この特例ケースの中では、一番多く該当するケースだと思います。「日本人の配偶者等」ビザの方であれば、こちらの特例を利用して永住ビザ取得のハードルがかなり低くなります。 |
② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること |
③ 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること |
④ 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること =我が国への貢献のケースにはいろいろありますが、なかな該当される方は少ないと思います。 |
⑤ 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること |
⑥ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。 イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。 |
⑦ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。 イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。 |
⑧ 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの =こちらは2023年の新しい制度です。該当要件には高い年収も必要ですが、ご自身が該当するか確認してみても良いと思います。1年の居住に短縮されるのは大きなメリットですので。 |
永住者の方に子供が生まれた場合は?
この場合は、「永住者」ビザの在留資格取得許可申請をすることになります。(出入国管理及び難民認定法第22条の2)
出生してから30日以内に申請しなければなりません。
ただし下記の場合は、「永住者」でなく「永住者の配偶者等」ビザになる可能性があります。
〇30日を過ぎてから申請した(特別受理という扱いになる)
〇扶養者である親の収入が少ないなどで、経済的に不安定な状況である
〇扶養者である親の生活状況が良くない(素行に問題がある)
手続きの方法 と 必要書類
では具体的な手続きの方法と提出必要書類についてみていきましょう。
手続きの方法
申請できる人
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
申請期間
〇変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前
〇取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
【注意】
永住ビザ申請の審査中は、現在お持ちの在留資格の期限が近づいてきたら、通常通り更新許可申請をする必要があります。更新許可申請後に期限が切れたとしても、在留を続けることができる「特例期間」は「永住者」ビザ申請は該当しないということです。
もし更新申請しなければ、もちろん不法残留になってしまいます。
申請者及び処分時の在留カード受領者
①.申請者本人
②.代理人
○親権者(申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。)
○未成年後見人(申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。)
○成年後見人(申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。)
③.取次者
手数料
許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
※在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。
必要書類
申請書類は、現在お持ちの在留資格によって異なります。
ここでは、ケースとして比較的多い「技術・人文知識・国際業務」ビザと「日本人の配偶者等」ビザの方が申請するときの必要書類についてみていきます。
必要書類(「技術・人文知識・国際業務」ビザの方の場合)
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(家族滞在の方の場合)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの
10 身元保証に関する資料
※パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出
11 了解書 1通
必要書類(「日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」ビザの方の場合)
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合(以下のいずれか)
1.配偶者との婚姻証明書 1通
2.上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合(以下のいずれか)
1.出生証明書 1通
2.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
7 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他
a.預金通帳の写し
b.上記aに準ずるもの
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)
8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
9 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
10 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
11 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
身元保証書(PDF : 29KB)
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
自分でできる?
永住ビザの申請はもちろんご自身できる手続きです!
しかし必要書類が多いため申請受理までスムーズに手続きを進められる方は、実際少ないように感じます。
その理由としては以下のようなものがあります。
- そもそも自分が永住ビザを取得できるかどうかわからない
- 各書類をどこでどのように取得できるかがわからない
- 作成しなければならない書類の記載方法がわからない
- 忙しくそもそも準備にかける時間がない・日中役所などに行けない
- 初めてのことなので不安なのでサポートが必要
当事務所がサポートします!
(サポート内容)
知識がなく不安な方・時間がない方に代わって、当事務所が永住ビザ取得のサポートをします。
永住ビザ申請は、入国在留管理法に基づいた手続きですが、要件や内部審査基準は常に同じというものではなく、変更されることが多々あるというのが現実です。最近は年金加入要件や収入要件をはじめ少しずつ厳しくなっていくと思われます。
当事務所では、最新の審査にかかる情報を網羅的に収集し、ご依頼者様の権利利益の実現に資することを最大の目的として日々の業務に取り組んでおります。
キートン行政書士事務所の特徴
特徴① 国際業務専門の申請取次行政書士が直接対応します!
入国在留管理局に国際業務取次者として登録している当事務所代表が、お一人お一人個別に丁寧に対応しております。ビザ関係の正しい情報をお伝えするとともに、外国人や雇用企業様のお役に立つことを目的に、日々活動しております。ほんの些細なご質問にも丁寧に対応致します。
特徴② 迅速かつ丁寧に最後までサポートします!
ご相談から業務完了まで、迅速な対応を心がけております。またお客様に不安を抱かせないよう業務の進捗状況をできる限り頻繁にそして丁寧にご連絡いたします。
特徴③ ご相談無料!
当事務所へのご相談は無料です。質問内容や時間などの制限もありませんので、お気軽にご相談して頂きたいです。ご相談方法は、お電話やメール、またLine からでも受けております。
特徴④ リーズナブル&わかりやすい料金設定!
選べる3つのプランご用意しております。
- フルサポートプラン
- スタンダードプラン
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また通常取り揃える書類の枚数の違いや翻訳料、郵送費用など業務が完了してから分かる完了後の実費精算というものを一切無くしました。ご依頼者様にとって依頼時に支払う報酬額が確定しており、業務進行具合によって、精算時に支払う実費がどんどん増えていく心配がございません。
特徴⑤ 返金保証制度!
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。
また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。
返金制度の対象外となり、ご返金できないケース
プランと報酬
当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。
当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。
当事務所の報酬に含まれるもの | 各種証明書類の収集にかかる手数料・送料 |
本国書類の翻訳代金 | |
当事務所による書類取得時の交通費 |
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100%フルサポート!絶対ビザを失敗したくない+時間を節約したい方へ!
ビザ申請サービス【フルサポートプラン】 | 報酬額(別途消費税) | |
永住許可申請 | 会社員 | 120,000円~ |
社長・役員 | 150,000円~ | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 ※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+30,000円 |
【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
- 永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
- 永住ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行(1 回目入国管理局へ)
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 定期的な審査状況の進捗具合確認
- 結果通知の受取り
- 在留カードの受取り【変更・更新の場合】(2 回目入国管理局へ)
- 許可保障制度対象
スタンダードプラン
お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
ビザ申請サービス【標準プラン】 | 報酬額(別途消費税) | |
永住許可申請 | 会社員 | 100,000円~ |
社長・役員 | 120,000円~ | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 ※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+30,000円 |
【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
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【 お客様がすること 】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。
(お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。)
チェックプラン
できるだけ経費を抑えたい方へ!
ビザ申請サービス【チェックサービスプラン】 | 報酬額(別途消費税) | |
永住許可申請 | 会社員 | 50,000円~ |
社長・役員 | 60,000円~ | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 |
【チェックサービスの内容】
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
- ビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
※保障制度対象外
↓ 各サポートプランの違い ↓
サポート内容 | フルサポート プラン | スタンダード プラン | チェック プラン |
必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
必要書類の収集代行 ※1 | 〇 | × | × |
永住申請書類一式作成 | 〇 | 〇 | × |
申請書類一式のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
理由書の作成 | 〇 | 〇 | × |
本国書類の日本語翻訳 | 〇 | × | × |
出入国在留管理局への申請(オンライン申請可) | 〇 | 〇 | × |
申請後の出入国在留管理局への対応 | 〇 | 〇 | × |
許可後の在留カード受け取り | 〇 | 〇 | × |
返金保証制度の有無 | 〇 | 〇 | × |
○ ⇒ 当事務所が代行する作業です。
× ⇒ サポート範囲外ですのでお客様自身にやって頂く作業です。
※1 ご本人様に取得して頂く本国書類があります。
実費について
実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。
他事務所などでは、この実費は報酬とは別に請求されてしまうことが通常です。
当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。
当事務所の報酬に含まれるもの | 各種証明書類の収集にかかる手数料・送料 |
本国書類の翻訳代 | |
当事務所による書類取得時の交通費 |
※韓国の除籍謄本の取得及び翻訳につきまして、報酬に含まれるのは5通までとさせて頂きます。6通以上は別途有料となります。
ご相談から業務完了までの流れ
① 問合せ ~ 面談
永住ビザに関するご相談は、お電話・メールまたLINEでも受け付けております。
ご相談は、無料ですのでお気軽にどうぞ。
主な流れは以下の通りです。↓
- ご相談時ヒアリングして永住ビザが取得できるかどうかを簡易的に診断します。
- もし可能と診断した場合には、面談の希望日時を調整します。
- 面談日時を決めましょう。
② 面談 ~ お申込み
実際にお会いし詳しい状況などお聞かせ下さい。当事務所のご利用料金やサポート内容についてご説明します。
当事務所のサポート内容をご確認した上で、正式にお申込みとなります。
③ 着手金のお支払い
お申込み後に着手金をお支払い頂きます。着手金は、報酬の半額です。お支払い確認後に業務着手となります。
④ 必要書類のリストアップ(リストの調整)
お客様の状況に応じた申請書類や添付書類をリストアップします。
⑤ 書類の作成・収集
申請に必要な書類を作成・収集していきます。プランによってお客様もしくは当事務所が作成・取得します。ご本人しか取得できない書類もあります。
永住ビザ申請を早めるためには、この書類準備期間を迅速にするしかありません。お客様は取得した書類を当事務所に郵送して下さい。送って頂いた書類を元に、当事務所でも書類を作成していきます。
⑥ 法務局にて申請&受理
すべての書類の準備ができましたら、お客様に代わって当事務所が出入国在留管理局へ提出・申請します。
残金(報酬の半額)をお支払いして頂きましたら、業務完了となります。
業務完了
申請後の対応
審査には通常6か月~1年掛かります。
審査期間中の事情変更について
審査期間中に、もし転職や結婚・離婚など申請内容に変更が生じた場合は、出入国在留局へ報告する必要があります。その際、転職先に関する書類など追加書類の提出を求められる場合があります。
永住申請後は、できる限り申請内容に変更が生じないように申請するタイミングをお考えになった方が良いと思います。
結果の通知
許可・不許可いずれであっても申請した本人や取次者に結果通知が届きます。
許可の場合 ⇒ 通知はがきを持って、入国管理局に新しい在留カードを取りに行きます。当事務所へご依頼された場合は、当事務所がお客様の代わりに受け取りに行きます。
不許可の場合 ⇒ 入国管理局へ不許可理由を聞きに行きます。そして不許可となった原因を払拭して再申請をチャレンジしましょう。ただし、不許可理由を聞くときには以下のことに注意が必要です。
●日本語で説明される
●1度しか聞くことができない
●すべての不許可理由を教えてくれるわけではない
不許可となってしまった場合には、当事務所にご連絡下さい。なぜ不許可になったのか一緒に検証するとともに、再申請を検討します。再申請を断念された場合は全額返金させて頂きます。(返金制度適用の場合に限る)
事務所概要
キートン行政書士事務所
代表 築山 善則
日本行政書士会連合会 第15080831 号
東京都行政書士会 第10508 号
申請取次行政書士 (東)行17第130号
〒121-0051
東京都足立区神明3-25-24
TEL:070-2637-8564