保管場所標章(標章シール)廃止
保管場所標章(標章シール)が、2025年4月1日より廃止されました。
これまで自動車登録に必要な「車庫証明書」が交付されると、一緒に「保管場所標章(標章シール)」と「保管場所標章交付申請書(本人保管用)」の2つが渡されておりました。

廃止後の現在は「自動車保管場所証明申請書」のみ手渡されます。
「自動車保管場所証明申請書」さえあれば登録はできますのでいいのですが、では軽自動車の保管場所届出はどうなるのでしょうか。
軽自動車の車庫に関する手続きは、「自動車保管場所届出」といい名義変更などが終わった後、事後的に車庫の保管場所を届出るというものです。
普通車と届出先も同じですし、書類もほぼ同じです。ただ「自動車保管場所証明書」という名義変更などする際の必要書類があるわけでなく、届出後は「保管場所標章交付申請書」と「標章シール」が手渡されておりました。
ではそれが廃止されたことで、届出時に何が手渡されるかといいますと、、、
何もありません。
きちんと届出をしたことを証明するものを控えとして手渡されることもなく、ただただ窓口の方に「お疲れ様でした!」の一言だけ言い渡されて手続き完了です。
当所のように手続きを報酬を頂いて代行させて頂いている身としては、ご依頼者様に何か業務完了したことを証明する成果物が何もないとなると、「本当にやったのか、、??」と疑われる余地があり、なんとも歯がゆさを覚える限りです。
ですので、窓口担当の方に「何か届出をしたことを証明できるものはないでしょうか?」と尋ねたところ、受理番号を記入した(自分で記入)ものを控えとして持たされました。それがこちら↓

「これだけ!!??」
もう無いものは無いので、ご依頼者様にも説明しご理解頂きまして業務完了でした。
届出の際には、今まで発生していた標章交付手数料(500円)が無くなり、全く費用は掛からなくなったのは良いことですが、平日時間を割いて届出をしたことの証として何か考えて欲しいと思う。
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