自動車登録&封印

自動車登録

自動車を新たに使用する場合や現在の登録情報に変更が生じた場合には、新規・変更登録をしなければなりません。 (道路運送車両法第7条・第12条)

どんなときに登録手続きが必要?

〇新しく新車・中古車を購入した
〇知人から車を譲ってもらった
〇引越しをして住所も車庫も変わった
〇親の車を相続した  など

上記のような場合、新規に自動車を登録したり、所有者や住所の登録情報を変更しなければなりません。

自動車の登録手続きには、その状況による各申請手続きがあり、各申請に必要な書類も規定されています。

※軽自動車には登録制度はありませんが、自動車検査証の記載事項を変更する記入申請という手続きとなります。

主な自動車登録の種類

主な自動車手続きの種類
【ケース例】登録自動車(普通自動車)軽自動車・二輪小型自動車(250cc超)
新車購入新規登録新規検査
所有者等の変更変更登録検査証記入申請
移転登録
車の使用をやめる抹消登録自動車検査証返納届
ナンバープレートの再発行・変更自動車登録番号変更検査標章再交付申請
希望番号・ご当地・図柄入りナンバープレート
借入金の担保設定自動車抵当権設定
車検の延長継続検査継続検査申請

ナンバープレートの変更

移転・変更登録により自動車の使用者の住所(使用の本拠の位置)の管轄が変わる場合は、その変更先の管轄地域のナンバープレートに変更する必要があります。

封印と出張封印制度

変更登録などでナンバープレートの交換が必要となった場合は、登録手続き完了後に発行された新しいナンバープレートを車に取り付けなければなりません。

通常は陸運局や検査登録事務所へ登録する車で行き、登録後その敷地内で新しいナンバープレートを取り付けます。取り付けるときに後部プレートの左上のボルトに封緘をはめてから、最後にナンバーセンターの担当者に施封してもらいます。

上記の通り、通常はナンバープレートの交換が必要なときは陸運局に実家に車を持ち込まなければなりませんが、出張封印制度を利用することで自宅の車庫などで旋封することが可能となります。

封印とは

後部ナンバープレートには封印を施封する必要があります

封印とは、後部のナンバープレートを取り付ける左上のボルトを覆うアルミのキャップ状のものです。誰しも見たことはあると思います。

ナンバープレートは、その自動車が正規の検査を受け、陸運局によって正式に登録されたことの証です。そのナンバープレートを好き勝手に取り外し他車へ取り付けられてしまうと、自動車登録制度自体に問題が生じてしまいます。 封印は、ナンバープレートと自動車の一体的状態を確保し、登録情報を公証するためのものです。(登録制度のない軽自動車には封印はありません。)

出張封印制度

出張封印とは、自動車の手続きによってナンバープレートの変更が必要な場合、運輸支局へ車を持ち込まなければならないという利用者の負担を軽減するため、自宅車庫等で施封することを認めるものです。

出張封印は誰でもできるものではありません。国(国土交通省)から委託された者だけに認められています。出張封印が認められている封印受託者は、甲種、乙種、丙種そして丁種の4つの種別があり、受託業務範囲もそれぞれ規定されています。

上記のうち丁種受託者は、各都道府県の行政書士会のことであり、当事務所が所属する東京都行政書士会も丁種受託者です。さらに東京都行政書士会所属会員の中でも、自動車登録業務の研修を受け、効果測定に合格し十分精通した行政書士として認められることで、出張封印業務を行うことができます。

自動車登録はキートン行政書士事務所にお任せ下さい

当事務所は、東京都行政書士会より認められた 「出張封印有資格事務所」 ですので、自動車登録と合わせて出張封印としてご依頼者のご自宅車庫等で施封することが可能です。

希望ナンバー制度

ナンバープレートの種類

現在、自動車のナンバープレートは、従来の運輸支局の地域の名称ではなく、自治体名(市や区)を入れたご当地ナンバーや、下4桁の数字を希望の番号にする希望番号なナンバー、また観光振興目的でデザイン背景の図柄入りナンバーなどがあります。

希望番号

お好きな番号のナンバープレートを作成する

希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を付けることができる制度です。ナンバープレートの下4桁の数字を希望する番号にできます。(軽自動車の事業用・レンタカーまた二輪車は対象外)

希望番号は2種類あり、希望する番号によって少し手続きの流れが異なります。

①抽選対象希望番号(自家用車のみ)

特に人気があるため抽選になっている番号です。 毎週日曜日までに申込みを受付け、月曜日にコンピューターによる抽選を実施し、当選して取得できます。全国一律の抽選番号のほか、地域で特別に抽選対象にしている番号もあります。

すべての運輸支局等・軽自動車検査協会事務所等において抽選対象となっている番号
17888333
55577788811112019
20203333555577778888

②一般希望番号

上記の抽選希望番号以外はすべて一般希望番号となりますので、払い出されていない限り抽選なしで取得できます.

希望番号対象車両

希望番号を申し込むことができる車両は、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。ただし、軽自動車の自家用のうち、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「A B(駐留軍)」の車両は対象外です。また、二輪車も対象外です。

【希望番号制度の対象車両】

希望番号制度を利用できるナンバー

図柄入りナンバープレート

ナンバープレートの地域名には、従来から運輸支局などの名称が表示されてきましたが、平成18年より地域振興や観光振興の観点から地域名表示の導入が認められました。これがご当地ナンバーです。

またナンバープレートの背景にイラスト等の図柄を入れたものが、図柄入りナンバープレートです。 当初原動機付自転車に発行されていた図柄やイラスト入りのナンバープレートを、自動車用ナンバーにも導入し発行されました。

全国版図柄入りナンバー

「日本を元気に」というコンセプトをもとに、日本の美しさを日本全国47都道府県の県花で表現した図柄入りナンバープレートです。

記念特別仕様ナンバー

最初に「ラグビーワールドカップ」ナンバーが発行されました。その後「東京オリピック・パラリンピック」も発行されましたが、現在はこれらの新規発行は終了しています。 最近ですと大阪万博ナンバーが発行されています。

地方版図柄入りナンバー

ご当地ナンバーは年々増えてます

「走る広告塔」としてのナンバープレートの機能に着目し、地域振興・観光振興に貢献することを目的として、各地域の魅力ある風景や観光資源を図柄にしたプレートの発行が開始しました。 このご当地図柄入りナンバーを発行する自治体がどんどん増えています。

【ご注意】希望ナンバープレートは、注文制作ですので予約済証交付日により起算して4営業日から交付可能となります。よって自動車登録と一緒に希望番号ナンバー等にする場合は、事前に希望ナンバーを申し込み、交付可能となってから自動車登録手続きをする流れとなることに注意する必要があります。

図柄入りナンバー対象車両

図柄ナンバーを申し込むことができる車両は、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。ただし、軽自動車の自家用のうち、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「A B(駐留軍)」の車両は対象外です。また、二輪車も対象外です。

図柄入りナンバーの対象自動車

希望番号・図柄入りナンバーの手数料

各希望番号や図柄入りナンバーは、一般ナンバーとは価格が違います。

【東京都(中型車ペイント式)の例】
一連番号:1450円 希望番号:4140円

希望番号交付手数料
地方版図柄入りナンバープレートの交付手数料

希望番号・図柄入りナンバー申込サイト

ナンバープレートの種類・費用の詳細は下記サイトを参照↓

費用

迅速丁寧にサービスの流れをご説明します

新規登録【普通車】【軽自動車】

新規登録【普通車】【軽自動車】
エリア申請先報酬交通費実費・費用
足立足立自動車検査登録事務所9,900円0円

〇登録手数料(法定費用)

〇ナンバープレート代

〇重量税

〇自動車税環境性能割

〇自動車税種別割

〇納品書類の送料  

東京主管事務所足立支所
品川東京運輸支局11,000円1,500円
東京主管事務所
練馬練馬自動車検査登録事務所11,000円1,500円
東京主管事務所練馬支所
多摩多摩自動車検査登録事務所16,500円2,000円
東京主管事務所多摩支所
八王子八王子自動車検査登録事務所19,800円2,000円
東京主管事務所八王子支所

名義変更【普通車】【軽自動車】

名義変更【普通車】【軽自動車】
エリア申請先報酬交通費実費・費用
足立足立自動車検査登録事務所9,900円0円

〇登録手数料(法定費用)

〇ナンバープレート代

〇自動車税環境性能割

〇納品書類の送料  

東京主管事務所足立支所
品川東京運輸支局11,000円1,500円
東京主管事務所
練馬練馬自動車検査登録事務所11,000円1,500円
東京主管事務所練馬支所
多摩多摩自動車検査登録事務所16,500円2,000円
東京主管事務所多摩支所
八王子八王子自動車検査登録事務所19,800円2,000円
東京主管事務所八王子支所

住所変更【普通車】【軽自動車】

住所変更【普通車】【軽自動車】
エリア申請先報酬交通費実費・費用
足立足立自動車検査登録事務所9,900円0円

〇登録手数料(法定費用)

〇ナンバープレート代

〇納品書類の送料  

東京主管事務所足立支所
品川東京運輸支局11,000円1,500円
東京主管事務所
練馬練馬自動車検査登録事務所11,000円1,500円
東京主管事務所練馬支所
多摩多摩自動車検査登録事務所16,500円2,000円
東京主管事務所多摩支所
八王子八王子自動車検査登録事務所19,800円2,000円
東京主管事務所八王子支所

出張封印

出張封印
ナンバー報酬交通費
足立・葛飾・江東7,700円0円
品川・世田谷9,900円1,500円
練馬・杉並・板橋9,900円1,500円
多摩11,000円2,000円
八王子11,000円2,000円

出張封印の流れ

①まず行政書士の丁種出張封印が対応可能かどうか確認致します。 ②登録手続き後、封印をする日時と場所をご依頼者と調整します。 ③当日、弊所担当者が訪問しまし。基本的にご依頼者にナンバープレートの取り外し・取付をして頂きます。(大切なお車へのキズつけによる賠償トラブルを回避するため) ④自動車と車検証情報の照合し、封印を施封します。 ⑤車体番号と施封後のプレートの写真を撮らせ頂きます。(業務完了報告と保存義務のため)

上記以外の手続き依頼のお見積りご相談も承っております。お気軽にご連絡下さいませ。

必要書類

主な登録申請の必要書類は下記の通りです。

登録自動車(普通自動車)の手続き

新規登録
新車を登録する場合
必要書類備考
申請書(OCR シート) (第1号様式)
登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。
検査申請人(使用者)は記名及び押印があるか、もしくは署名する。
代理人による申請の場合、代理人は記名でよい
手数料納付書所定の手数料印紙を貼付
完成検査終了証発行されてから9ヶ月以内のもの
讓渡証明書譲渡人は実印を押印
印鑑証明書発行されてから3ヶ月以内のもの
委任状 (代理人による申請の場合に必要)所有者の実印を押印したもの 使用者の記名及び押印があるか、もしくは署名があるもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)使用者のものであって、証明の日から1ヶ月以内のもの
使用の本拠の位置を証するに足りる書面①使用者が個人の場合、継続的に拠点があることが確認でき 課税証明書、公共料金領収書のいずれか(発行されて3ヶ 月以内のもの) ②使用者が法人の場合、登記事項証明書もしくは印鑑 (登録) 証明書(本店以外であって証明できない場合、継続的に拠点 があることが確認できる課税証明書、公共料金領収書のいず れか) (発行されて3ヶ月以内のもの) ③各書面は写しで可とする
使用者の住所を証するに足りる書面 (所有者と使用者が同一である自動車 の場合等には不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書等(発行されて3ヶ月 以内のもの)。
②法人・登記事項証明書もしくは印鑑 (登録) 証明書(本店 以外であって証明できない場合、継続的に拠点があることが 確認できる課税証明書、公共料金領収書のいずれか) (発行 されて3ヶ月以内のもの) ③各書面は写しで可とする
自動車重量税納付書所定の重量税印紙を貼付
自動車損害賠償責任保険証明書提示する
自動車税・自動車取得税申告書

新規登録
中古車を登録する場合
必要書類備考
申請書(OCR シート) (第1号様式)
登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。
検査申請人(使用者)は記名及び押印があるか、もしくは署名する。
代理人による申請の場合、代理人は記名でよい
手数料納付書所定の手数料印紙を貼付
登録識別情報等通知書
讓渡証明書譲渡人は実印を押印
印鑑証明書新所有者のもので発行されてから3ヶ月以内のもの
委任状 (代理人による申請の場合に必要)所有者の実印を押印したもの 使用者の記名及び押印があるか、もしくは署名があるもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)使用者のものであって、証明の日から1ヶ月以内のもの
使用の本拠の位置を証するに足りる書面①使用者が個人の場合、継続的に拠点があることが確認でき 課税証明書、公共料金領収書のいずれか(発行されて3ヶ 月以内のもの) ②使用者が法人の場合、登記事項証明書もしくは印鑑 (登録) 証明書(本店以外であって証明できない場合、継続的に拠点 があることが確認できる課税証明書、公共料金領収書のいず れか) (発行されて3ヶ月以内のもの) ③各書面は写しで可とする
使用者の住所を証するに足りる書面 (所有者と使用者が同一である自動車 の場合等には不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書等(発行されて3ヶ月 以内のもの)。
②法人・登記事項証明書もしくは印鑑 (登録) 証明書(本店 以外であって証明できない場合、継続的に拠点があることが 確認できる課税証明書、公共料金領収書のいずれか) (発行 されて3ヶ月以内のもの) ③各書面は写しで可とする
保安基準に適合していることが確認できる書面(①~③のいずれか)
①自動車予備検査証(有効期限3か月) ②自動車検査票及び点検整備記録簿合格印のあるもの(持ち込み検査を受ける場合に必要) ③保安基準適合証(有効なもの)
自動車重量税納付書所定の重量税印紙を貼付
自動車損害賠償責任保険証明書提示する
自動車税・自動車取得税申告書
変更登録
引越しで住所を変更する場合
必要書類備考
申請書 (OCR シート) (第1号様式)登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は押印,檢查 申請人(使用者)は記名及び押印があるか、もしくは署名す る 代理人による申請の場合、委任状により押印不要
手数料納付書所定の手数料印紙を貼付
変更事項が確認できる書面①所有者が個人の場合、住所変更のときは住所のつながりが 証明できる住民票等、氏名変更のときは氏名変更の事実が証 明できる戸籍謄(抄)本、住民票等(いずれも発行されて3 ケ月以内のもの) ②所有者が法人の場合、変更事項が確認できる登記事項証明 書(発行されて3ヶ月以内のもの) ③各書面は写しで可とする
自動車保管場所証明書(使用の本拠 の位置が変更になり、かつ車庫証明書 用地域の場合に限り必要)使用者のものであって、証明の日から1ヶ月以内のもの
委任状 (代理人による申請の場合に必要)所有者の印を押印したもの 使用者の記名及び押印があるか、もしくは署名があるもの
自動車検査証原本
自動車税・自動車取得税申告書
移転登録
売買等で所有者を変更する場合
必要書類用意する者備考
旧所有者新所有者代理人
申請書 (OCR シート) (第1号様式)登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は押印。 代理人による申請の場合、代理人 は記名でよい
手数料納付書所定の手数料印紙を貼付
譲渡証明書新旧所有者を記入し、旧所有者は 実印を押印する
印鑑(登録)証明書発行されて3ヶ月以内のもの
委任状 (代理人による申請の場合に必要)新旧所有者を記入し、旧所有者は 実印を押印する
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明書適用地域の場合に限り必要)使用者(新所有者)のもので、証明の日から1ヶ月以内のもの
自動車検査証原本で有効期間内のもの
自動車税・自動車取得税申告書

軽自動車の手続き

新規検査
新車を新たに使用する場合
必要書類備考
申請書(OCR シート) (軽第1号様式)使用者は申請者欄に押印又は署名、所有者は所有者欄へ押印 が必要
申請審查書所定の手数料印紙を貼付
完成検査終了証交付された場合に限る。形式指定自動車の場合に必要で発行 されてから9ヶ月以内のもの 電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に 提出された場合は提出不要
讓渡証明書譲渡人のみ押印が必要。譲渡証明書に記載される事項が、登 録情報処理機関に提出された場合は提出不要
使用者の住所を証する書面住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本で発行されてから3ヶ月 以内のもの(写し可)
排ガス対策証明書
証明書は次のいずれかである
(1)完成檢查終了証
(2) 排出ガス検査終了証
(3)公式な試験機関において実施された試験結果を表わす書面
電子化された完成検査終了証、排出ガス検査終了証の情報 が、登録情報処理機関に提出された場合は提出不要
申請依頼書届出人(使用者、所有者)が申請書に押印できないときに必 要
自動車重量税納付書 又は非課税証明書軽自動車届出済証、軽自動車届出済証返納証明書等は重量税 「の非課税証明書として兼用する
自動車損害賠償責任保険証明書提示する
軽自動車税・自動車取得税申告書
新規検査
中古の軽自動車を新たに使用する場合
必要書類備考
申請書(OCR シート) (軽第1号様式)使用者は申請者欄に押印又は署名、所有者は所有者欄へ押印 が必要
申請審查書所定の手数料印紙を貼付
自動車検査証返納証明書 軽自動車検査証返納確認書
返納手続の時に軽自動車検査協会、軽自動車協会より交付さ れたもの(軽自動車検査証返納確認書は、人のみ押印が 必要)
軽自動車検査証返納確認書を紛失したときは、譲渡証明書を使用
讓渡証明書譲渡人のみ押印が必要。
使用者の住所を証する書面住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本で発行されてから3ヶ月 以内のもの(写し可)
保安基準に適合していることが確認できる書面 (①及び②~⑤のいずれか)
①点検整備記録簿(提示する) ②軽自動車検査票(持込の場合) ③予備検査証
④保安基準適合証 ⑤限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
申請依頼書届出人(使用者、所有者)が申請書に押印できないときに必要
自動車重量税納付書 又は非課税証明書軽自動車届出済証、軽自動車届出済証返納証明書等は重量税 「の非課税証明書として兼用する
自動車損害賠償責任保険証明書提示する
軽自動車税・自動車取得税申告書
検査証記入申請
売買等で所有を変更する場合 引越しで住所を変更する場合
必要書類備考
申請書(OCR シート) (軽第1号様式又は軽専用1号様式)新使用者の押印又は署名、及び新・旧所有者の押印が必要
使用者の住所を証する書面住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本等で発行されてから3ヶ 月以内のもの
自動車検査証又は限定自動車検査証原本
軽自動車税・自動車取得税申告書
申請依頼書届出人(使用者、所有者)が申請書に押印できないときに必 要

登録申請先

登録自動車(普通自動車)と軽自動車の登録(申請)する場所は異なります。

〇登録自動車(普通自動車) ➡陸運局・自動車検査登録事務所

〇軽自動車 ➡軽自動車検査協会 東京都の登録(申請)先は下記の通りです。

◯陸運局(普通車)
●軽自動車検査協会(軽自動車)
管轄区域
品川陸運局(東京運輸支局)
東京都品川区東大井1丁目12-17
050-5540-2030
東京主管事務所(軽自動車検査協会)
東京都港区港南3丁目3-7
050-3816-3100
<品川ナンバーの管轄区域> 中央区、港区、品 川区、大田区、千代田区、渋谷区、目黒区、大 為支庁(大島町、利島村、新島村、神津島村)、 三宅支庁(三宅村、御蔵島村)、八丈支庁(八丈 町、青ヶ島村)、小笠原支庁(小笠原村) <世田谷ナンバーの管轄区域> 世田谷区
練馬陸運局(練馬自動車検査登録事務所)
東京都練馬区北町2丁目8-6
050-5540-2032
東京主管事務所練馬支所(軽自動車検査協会)
東京都板橋区新河岸1丁目12-24
050-3816-3101
<練馬ナンバーの管轄区域> 練馬区、北区、新 宿区、豊島区、文京区、中野区、板橋区 <杉並ナンバーの管轄区域> 杉並区
足立陸運局(足立自動車検査登録事務所)
東京都足立区南花畑5丁目12-1
050-5540-2031
東京主管事務所足立支所(軽自動車検査協会)
東京都足立区宮城1丁目24-20
050-3816-3102
<足立ナンバーの管轄区域> 足立区、荒川区、台東区、墨田区、江戸川区 <葛飾ナンバーの管轄区域> 葛飾区 <江東ナンバーの管轄区域> 江東区
多摩陸運局(多摩自動車検査登録事務所)
東京都国立市北3丁目30-3
050-5540-2033
東京主管事務所多摩支所(軽自動車検査協会)
東京都府中市朝日町3丁目16-22
050-3816-3104
<多摩ナンバーの管轄区域> 三鷹市、調布市、 小金井市、立川市、昭島市、町田市、武藏野市、 東村山市、国分寺市、小平市、西東京市、東大 和市、東久留米市、武蔵村山市、狛江市、清瀬 市、多摩市、稲城市、府中市、国立市
八王子陸運局(八王子自動車検査登録事務所)
東京都八王子市滝山町1丁目270-2
050-5540-2034
東京主管事務所八王子支所(軽自動車検査協会)
東京都青梅市新町6丁目18-2
050-3816-3103
<八王子ナンバーの管轄区域> 八王子市、青 梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、 西多摩郡(奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村)
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