【足立区近辺/東京23区】自動車の車庫証明代行

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車庫証明手続き代行サービス

車庫証明手続きが分からなくて困った

◆取得方法がよくわからない、、
◆2回も平日に警察署に行く時間が無い、、
◆自分で出来るが面倒だから代わりにやってもらいたい、、

そんなお悩みの方はぜひ
キートン行政書士事務所
車庫証明代行サービス
までご相談下さい!

車庫証明手続きはキートン行政書士事務所にお任せ下さい

あなたに代わって車庫証明書を迅速に取得してお届けします!

代書屋キートンのおすすめポイント

おすすめポイント①
対応地域を絞ることによって迅速に対応可能

キートン行政書士事務所の対応エリア
対応可能地域
東京都足立区・葛飾区・江戸川区・台東区・墨田区・荒川区・江東区
埼玉県草加市・八潮市・三郷市・吉川市
千葉県松戸市

※対応地域は、保管場所の所在地を基準としております。

おすすめポイント②
選べる2つのプランとリーズナブルな報酬設定

2つのプランからお選び下さいませ
①提出代行プラン必要書類をご自身で作成。申請と受領だけをご依頼したい方
(自動車ディーラー様・中古車販売店様向け)
②らくらく丸投げプラン書類作成・提出・受領のすベてをご依頼したい方
(お時間が無い方・手続きが面倒な方向け)
迅速丁寧にあなたをサポート

①提出代行プラン

          9,630円[全部込み]
【軽:5330円】

【2024年6月1日より報酬額を改定させて頂いておりますことをご確認・ご理解下さいませ】

提出代行プランの料金
基本料金法定費用等合計
6600円
【軽:4400円】
申請手数料:2100円(普通車のみ)9630円
【軽:5330円】
標章交付手数料:500円
送料:430円※

※ご依頼者側でご用意ない場合に限ります。
上記【基本料金】に含まれるサービス

◆警察署へ書類の提出
◆警察署にて証明書・標章の受取
◆証明書・標章をご依頼者へ郵送

ご依頼者にして頂くこと
◇下記の各種必要書類の作成・ご用意して当事務所までご郵送下さい。
①保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
③所在図・配置図
④保管場所の使用権原を証明する書類
・自認書(車庫が自宅敷地などご自身所有の場合)
・保管場所使用承諾書(貸駐車場など他人所有の場合)
⑤自動車・本人確認資料の送付
・自動車検査証のコピー
・本人確認資料のコピー(免許証などの身分証明書コピー・商業登記簿)
・住所確認資料のコピー(住民票・印鑑証明書など)
・委任状(書面によるご提出希望の方)
⑥必要に応じて対応して頂くもの
・前車の登録番号のご連絡下さい(お車の買換えなどで、今回の車庫に現在停めている車がある、または以前停めていた場合)
・所在証明資料(「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、「使用の本拠の位置」の実体を証明できる資料が必要です。 【例】公共料金の領収書・消印のある郵便物など)

※上記金額は税込表示です。
※千葉県への申請の場合は、【申請手数料:2200円・標章交付手数料:550円】となります。

②らくらく丸投げプラン

          11,830円[全部込み]
【軽:7530円】

【2024年6月1日より報酬額を改定させて頂いておりますことをご確認・ご理解下さいませ】

らくらく丸投げプランの料金
基本料金法定費用等合計
8800円
【軽:6600円】
【今だけのチャレンジ価格※】
申請手数料:2100円(普通車のみ)11830円
【軽:7530円】
標章交付手数料:500円
送料:430円※
※ご依頼者側でご用意ない場合に限ります。
上記【基本料金】に含まれるサービス

◆各書類の作成(「保管場所証明申請書」「標章交付申請書」「所在図・配置図」)
◆警察署へ書類の提出
◆警察署にて証明書・標章の受取
◆証明書・標章をご依頼者へ発送
ご依頼者にして頂くこと
◇下記の各種必要書類の作成・ご用意して当事務所までご郵送下さい。
①配置図を作成するための車庫情報と手書き図面(メモ書き程度で構いませんが、配置図を作成のため下記情報が必要です。)
・駐車場の住所
・駐車場の前面道路幅
・駐車場の入り口幅
・車庫スペースの番号(あれば)
・車庫スペースの横
・奥行の長さ(立体駐車場の場合は、収容可能な高さや重量)
②保管場所の使用権原を証明する書類
・自認書(車庫が自宅敷地などご自身所有の場合)
・保管場所使用承諾書(貸駐車場など他人所有の場合)
③自動車・本人確認資料の送付
・自動車検査証のコピー
・本人確認資料のコピー(免許証などの身分証明書コピー・商業登記簿)
・住所確認資料のコピー(住民票・印鑑証明書など)
・委任状(書面によるご提出希望の方)
④必要に応じて対応して頂くもの
・前車の登録番号のご連絡下さい(お車の買換えなどで、今回の車庫に現在停めている車がある、または以前停めていた場合)
・所在証明資料(「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、「使用の本拠の位置」の実体を証明できる資料が必要です。 【例】公共料金の領収書・消印のある郵便物など)

※上記金額は税込表示です。
※千葉県への申請の場合は、【申請手数料:2200円・標章交付手数料:550円】となります。
※こちらは【今だけのチャレンジ価格】のため、今後予告なく価格変更の可能性がありますのでご了承下さい。

各書類はこちら↓からダウンロード可能ですので是非ご利用下さいませ。【東京都・埼玉県・千葉県】

オプション
[状況に合わせてご依頼頂けます]

【ご注意下さい】
現在【②らくらく丸投げプラン】をチャレンジ価格にてご提供しておりますので、【オプション】を付けると【丸投げプラン】以上の金額になってしまう場合がありますことに留意下さいませ。
[例]【提出代行プラン】+【所在地・配置図作成オプション】(12,870円)>【らくらく丸投げプラン】
最初から【らくらく丸投げプラン】をご依頼頂いた方がお安く済むことになります。

各オプション・料金
オプション①
各申請書類作成
【①提出代行プランの方】
2200円
『自動車保管場所証明申請書』『保管場所標章交付申請書』『自動車保管場所届出書』を作成を代行します。
オプション②
保管場所の所在地・配置図作成
【①提出代行プランの方】
3300円
弊所では車庫の実地測量はしておりませんので、ご依頼者で行って頂き測量情報をご提供して頂きます。
【提供して頂く情報】
①上から見た車庫と前面道路のレイアウト(手書き可)
②前面道路幅
③車庫の入り口幅
④車を置くスペースの番号(あれば)
⑤車を置くスペースの縦・横の長さ(立体駐車場の場合は高さも)
以上の情報をもとに作成致します。
[所在図・配置図の記載例]
【重要注意事項】
万が一、上記の情報が事実と異なることを原因として車庫証明書が交付されない、もしくは再交付が必要になった場合は弊所は返金など一切責任を負うことはできません。
オプション③
保管場所使用承諾書取得取付
3300円
駐車場が他人所有の場合の『保管場所使用承諾書」の取得を取り付けします。駐車場の管理会社などへ連絡し、発行を依頼・取得を代行致します。 所有者・管理会社に支払う使用承諾書発行手数料は、別途ご負担となります。(相場3300円位)

【書類送付の宛先はこちら】

キートン行政書士事務所

〒121-0051 東京都足立区神明3-25-24

070-8419-1577

 【適格請求書(インボイス)発行事業者登録について】
当事務所は、インボイス登録事業者ではありません。よって適格請求書は発行しておりませんことをご確認・ご了承下さいませ。それに伴ってお客様の仕入税額控除ができない分を考慮した料金設定をさせて頂いております。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

おすすめポイント③
自動車登録・出張封印も対応可能

当事務所は自動車登録・出張封印も対応可能です。 車庫証明から自動車登録・出張封印とまとめてご依頼可能です。

おすすめポイント④
土日祝も対応可能

土・日・祝日も対応しておりますので、是非ご相談下さい!

お問い合わせには、即応答できるよう常に心がけておりますが、万が一応答できなかった場合には、申し訳ございませんが迅速に折り返しのご連絡をさせて頂きますので、どうぞご理解の程宜しくお願い致します。

お問合わせから業務完了までの流れ

車庫証明代行サービスのお問合せから業務完了までの流れは以下の通りです。

ご依頼者当事務所
お問合せ

プランの選択・料金・必要書類などをご案内します。
↓プラン別の業務の流れ↓
① 提出代行プラン② らくらく丸投げプラン
作成した書類を当事務所へ郵送下さい作成に必要な情報提供・書類送付
書類一式を管轄の警察署の窓口へ提出致します提供して頂いた情報をもとに書類を作成します
2~3日後に警察署で証明書と標章を受領します書類一式をご依頼者に確認して頂きます
証明書と標章をご依頼者へ郵送致します書類一式を管轄の警察署の窓口へ提出致します
書類のお受け取り2~3日後に警察署で証明書と標章を受領します


業務完了

証明書と標章をご依頼者へ郵送致します
書類のお受け取り

業務完了

プランの違い

書類を作成するのが、【ご依頼者】か【当事務所】か がプランの違いです!

必要書類
提出代行プラン
おすすめ
らくらく丸投げプラン
自動車保管場所証明申請書依頼者作成【※2】当事務所作成
保管場所標章交付申請書依頼者作成【※2】当事務所作成
所在地・配置図依頼者作成【※2】当事務所作成【※1】
使用権原書自認書 依頼者作成依頼者作成
使用承諾書 依頼者取得【※3】依頼者取得【※3】
【※1】配置図のメモ(長さ・距離を記載)などの車庫情報をご提出下さいませ。(サンプル
【※2】オプションで作成を依頼が可能(別途費用)
【※3】当事務所で「使用承諾書」を取付け代行します。(別途費用)

↓各プランの流れをもっと詳しく↓

そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは

どんなときに車庫証明書が必要?

◎車を購入した!
◎引越しして車庫が変わった!
このようなときは、新規登録や移転登録また変更登録といった車の登録手続きをしなければなりません。その際の添付書類として『車庫証明』が必要となります。

【適用除外地域】
使用者の住居又は事業所の所在地によっては、車庫証明の必要がない場合もあります。
車庫証明の必要がない地域(適用除外地域)【東京都】

🚫自動車の手続きをやらないとどうなる?

お車の登録手続きは罰則規定もある法律上の義務となっております。また手続きを行わないと以下のような支障が生じる恐れがあります。
◆リコール案内(車の欠陥に関する通知)、税金や保険の通知が届かない。
◆上記の通知が前の所有者に届いてしまう為トラブルに発展する恐れがある。
◆盗難や事故に遭遇した時、所有者や使用者の確認が遅れてしまう。

【道路運送車両法第12条】
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
【同法第109条第2項】
第12条第1項による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、50万円以下の罰金に処する。

申請に必要な書類

必要書類一覧
様式書類(東京都様式)PDFEXCEL記載例
①自動車保管場所証明申請書
①-2自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所の使用権原を疎明する書類 [(a)(b)どちらか]
 (a) 【自宅車庫】保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 (b) 【貸駐車場】保管場所使用承諾証明書
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの【所在証明】(代理申請の場合はコピーOK)こちらを参照

各書類はこちら↓からダウンロード可能ですので是非ご利用下さいませ。【東京都・埼玉県・千葉県】

埼玉県の書類はこちらからもダウンロード
埼玉県警察HP(普通車・軽自動車)

千葉県の書類はこちらからもダウンロード
千葉県警察HP(普通車)
千葉県警察HP(軽自動車)

【書類送付の宛先はこちら】

キートン行政書士事務所

〒121-0051 東京都足立区神明3-25-24

070-8419-1577

申請方法

申請先

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署となります。 申請書を交通課の「車庫証明窓口」に提出する。
【注】お住まいの住所ではなく、車庫の住所を管轄する警察署になります。

受付時間(東京都の場合)

午前8時30分から午後4時30分まで (土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)

費用(東京都・埼玉県の場合)

【登録自動車の場合】
○申請手数料:2100円(千葉県:2200円)
○標章交付手数料:500円(千葉県:550円)

【軽自動車の場合】
○標章交付手数料:500円(千葉県:550円)

自分で申請するときの流れ

車庫証明はもちろんご自身でも取得できます。

【普通自動車(登録自動車)の場合】
①▶まず書類を作成する(書類自体は警察署窓口で入手するかHPからダウンロードする)
②▶警察署へ行き、窓口に申請手数料を支払い書類一式を提出する。受理後「納入通知書兼領収書」を受け取る。(その場で訂正できるよう認印を持って行くと良い)
③▶後日(申請後3~7日)再度警察署へ出向き、標章交付手数料を支払い、【保管場所証明証】【保管場所標章番号通知書】【保管場所標章(ステッカー)】を受け取る。

上記のように自分で車庫証明を取得する場合は、警察署窓口が開いてる平日の日中に、2回出向く必要があります。会社勤務の方ですと、なかなかお時間が取れないという事情もあると思います。

そのような時は、ぜひキートン行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

任せて

 ➤ ➤
キートン行政書士事務所では車庫証明のほか自動車登録・出張封印にも対応しております。 車庫証明と自動車登録のセットでのご依頼ももちろん可能です。どうぞお気軽にご相談下さいませ。

個人の方・法人様・全国のディーラー様からのお問い合わせお待ちしております。

事務所概要

キートン行政書士事務所
代表 築山 善則
日本行政書士会連合会 第15080831 号
東京都行政書士会 第10508 号

アクセス

お支払い方法

◆銀行振込◆(振込手数料をご負担下さい)

銀行名PayPay銀行 (銀行コード:0033)
支店名ビジネス営業部(ビジネス)
店番号・口座番号005-7993980
口座名義キートン行政書士事務所築山善則

◆クレジットカード◆ ご利用可能なクレジットカード(PayPalアカウントが必要です)

車庫証明FAQ

使用の本拠の位置(使用者の住所)に変更がないときや、そもそも車庫証明制度の適用が除外されている地域では不要となります。 車庫証明の適用除外地域は、普通自動車と軽自動車は別に規定されています。両車ともいらない地域もあれば軽自動車であればいらない地域もあります。
はい。 主な不交付になるケース 〇使用の本拠の位置から2km以上離れていたり、スペース自体が狭いときなど、そもそも車庫の要件を満たしていない場合 〇使用の本拠の位置に実態があると認められない場合(居住・事業所の実態が確認できないなど)
軽自動車の場合は、「自動車保管場所届出書」の提出が必要となります。 また普通自動車のように登録手続きの前ではなく、名義・住所変更した後に警察署に届出を提出する流れとなります。 ※適用除外地では届出不要です。
はい。 法律上の義務となっております。また罰金規定もあります。下記根拠法令を参照下さい。 【道路運送車両法第12条】 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 【同法第109条第2項】 第12条第1項による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、50万円以下の罰金に処する。
いいえ。 名義も住所(使用の本拠の位置)も変更がなく車庫だけ変更した場合は、管轄の警察署へ「自動車保管場所届出書」を提出します。車庫証明申請ではありません。
使用の本拠の位置に変更がなければ不要です。
いいえ。 「駐車場賃貸借契約書」があれば「使用承諾書」は不要となります。ただし、その「駐車場賃貸借契約書」が保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものでなければなりません。契約書面に貸主・借主・契約期間・車庫情報などの記載が不十分ですと認められません。認められるかどうか不安でしたら申請する警察署へ直接相談することをお勧めします。
いいえ。 押印廃止(令和3年1月廃止)により、「自認書」や「使用承諾書」への捺印は不要となりました。 ただ捺印をすることで、勝手に作成された「使用承諾書」ではないことを証明できるかと思います。
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