軽自動車の手続き

軽自動車の手続き

普通車と軽自動車の手続きの違い

自動車の手続きといえば、
〇名義変更(移転登録)
〇住所変更(変更登録)
〇車庫証明(保管場所証明書交付申請)
というのが、よくある手続きだと思います。
自動車の手続きではありますが、普通車と軽自動車では少し異なるところがあります。

では具体的な違いを見てみましょう。

手続きの流れの違い

普通車の場合

普通車の手続きの流れは以下の通りです。

①車庫証明書【保管場所証明書】を取得

②自動車登録申請【名義変更・住所変更】(車庫証明書と申請書類を提出)

③管轄変更の場合は、交付された新ナンバープレートを車に取り付ける(封印が必要)

軽自動車の場合

軽自動車の手続きの流れは以下の通りです。

①自動車名義変更や住所変更手続き【自動車検査証変更記録申請】

②管轄変更の場合は、交付された新ナンバープレートを車に取り付ける(封印は不要)

③車庫の届出(保管場所届出)

以上ご覧の通り、普通車と軽自動車では車庫の手続きと自動車登録関係の手続きの順番が逆になります。

普通車と軽自動車の手続きの流れ
(名義変更の場合)
 普通車軽自動車

車庫証明書を取得する
(申請先:車庫の住所の管轄警察署)
名義変更をする【検査証変更記録申請】
(申請先:使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室)
車庫証明書と必要書類をそろえて、名義変更をする【移転登録】
(申請先:使用の本拠の位置の管轄運輸局・検査登録事務所)
名義変更して使用の本拠の位置の管轄変更がある場合は、新しいナンバープレートが交付されます。新プレートを車に取り付けます。(封印は不要)
名義変更して使用の本拠の位置の管轄変更がある場合は、新しいナンバープレートが交付されます。新プレートを車に取り付けて封印します。保管場所の届出をする
(申請先:車庫の住所の管轄警察署)
完了

軽自動車手続きの特徴

○車庫に関する手続きのタイミングが普通車とは異なる
○車庫の届出となるので、警察署への訪問は1回だけで済む
〇届出ですので、警察側での現地調査は原則無い(と聞きます、、)
○車庫の届出に係る費用は、「保管場所標章交付手数料」の500円のみ(千葉県は550円)
○書類への押印が不要(=印鑑証明書が不要)
○封印が不要なため、ナンバープレートを外し持参して手続きし、新ナンバーを自分で取付できる

おまかせ


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