就労LP

就労ビザとは

就労ビザといいましても、就労ビザという名の在留資格はございません。就労ビザとは、その活動が就労することを目的とした在留資格のことをいいます。現在、在留資格の種類は大きく分けて29種類あります。その中から身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」・「永住者」等)を除いた就労可能な在留資格のことを一般的に就労ビザといいます。

主な就労ビザ

就労可能な在留資格には、
『経営・管理』
『法律・会計』
『高度専門職』
『医療』
『教育』
『技術・人文知識・国際業務』
『技能』
『特定技能』
『介護』
等があります。
各在留資格は、活動する業務内容によって分類されています。許可を取得するには、これから従事しようとする活動内容が出入国管理及び難民認定法に規定されている各在留資格に該当性していること、そして上陸許可基準に適合していることが必要となります。またすでに日本で居住されている方は、納税義務の履行状況や公的保険の加入、犯罪歴や違反行為などの素行も審査されます。

相談~依頼・業務完了までの主な流れ

  1. 無料相談・メール・お電話
  2. 面談時、具体的な状況やご希望をヒアリング・スケジュールや料金のご説明など
  3. 正式にご依頼&料金のお支払い
  4. 必要書類の収集
  5. 入管への申請
  6. 結果通知の受取
  7. 入管へのカード受取&お渡し
  8. ご精算 業務完了

必要書類【技術・人文知識・国際業務ビザの場合】

企業のカテゴリーによる分類を確認します

外国人材が従事する予定の事業者は、その規模によって4つ(カテゴリー1~4)に分類されます。申請の際の提出資料が異なります。例えば、規模が大きい事業者(カテゴリー1)は、所属機関に関する提出資料が省略されます。

区分内容
<カテゴリー1>●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●法人税法別表第1に掲げる公共法人
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)
●その他一定の条件を満たす企業など
<カテゴリー2>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
<カテゴリー3>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
<カテゴリー4>それ以外(新設会社や個人事業主など)

在留資格認定証明書交付申請【技術・人文知識・国際業務の場合】

現在海外にる外国人材を、日本に呼び寄せる(招聘)ための手続きです。

在留資格認定証明書交付申請
申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。
(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合

【カテゴリー3、4共通】
(5) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの
●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証
●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)に関する資料

【カテゴリー1】
(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
(2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ
(3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務、又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
(4) 法人登記事項証明書
(5)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 会社案内書
※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの 
② 上記に準じる資料

【カテゴリー3】
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(7) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(7) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

在留資格変更許可申請【技術・人文知識・国際業務の場合】

すでに日本に在住している外国人材を雇用するために、現在所持している在留資格から適正な在留資格に変更する手続きです。

在留資格変更許可申請

申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合

【カテゴリー3、4共通】
(5) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの
●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証
●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)に関する資料

【カテゴリー1】
(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
(2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し<
※日本法人の役員に就任する場合のみ
(3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務、又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
(4) 法人登記事項証明書
(5)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 会社案内書
※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの 
② 上記に準じる資料

【カテゴリー3】
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(7) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(7) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

在留資格更新許可申請【技術・人文知識・国際業務の場合】

現在の在留資格の有効期限を延長するための手続きです。

在留期間更新許可申請
申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

【カテゴリー3、4共通】
(4) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

招聘機関(勤務先会社等)に関する資料

【カテゴリー1】
(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2・3共通】
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー4】
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(2) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

料金について(就労ビザ)

当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

フルサポートプラン

1 0 0 %フルサポ-ト丸投げしたい! 
大切なビザ申請なので失敗したくない! 
時間を節約したい!

ビザ申請完全成功サービスプラン【フルサポートプラン報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)85,000円~
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請)85,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)

65,000円~
※転職後の更新は85.000~

※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリ- (再申請)   + 30,000円

【完全成功フルサポートプランの内容】

  • ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所/市役所/法務局/税務署が可能
  • ビザ申請書類一式作成
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書のチェック・作成本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)
  • 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  • 定期的な審査状況の進捗具合確認
  • 結果通知の受取り
  • 変更と更新の場合は在留カ-ドの受取り(2回目入国管理局へ)
  • 現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)
  • 許可保障制度対象

スタンダードプラン

お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

ビザ申請サービス【スタンダードプラン報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)60,000円~
ビザの種類変更 (在留資格変更許可申請)60,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)40,000円~
※転職後の更新は60,000円~
短期滞在 (商用短期滞在)40,000円+ 税 ~
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)十30,000円

【スタンダードプランの内容】

  • ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • ビザ申請書類一式作成
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書のチェック・作成本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 入国管理局への申請代行
  • 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  • 結果通知の受取り
  • 許可保障制度対象

【お客様がすること】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。

チェックプラン

できるだけ費用を抑えたい方へ

ビザ申請書類チェックサービス報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)40,000円~
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請)40,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)20,000円~

【チェックサービスの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
  • ビザ申請手続き全般に関する総合サポート

※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
保障制度対象外

実費について

実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

返金保証

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。

また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

ご返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。

  • 不利益な事実を隠していた事が判明した場合
  • ご依頼後及び申請中の犯罪行為
  • 税金の未払い(会社側の法人税などと外国人社員側の住民税の双方)
  • 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
  • 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと
  • 結果が出る前の申請の取り下げ(入社辞退・採用中止)

上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。


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