高度専門職ビザ
在留資格「高度専門職」とは
在留資格「高度専門職」とは、ある一定水準以上の日本で活動する特に優秀な外国人材に、各種の優遇措置を与えるという制度です。
受けられる優遇措置とは?
在留資格「高度専門職」は1号と2号があります。
高度専門職1号として、引き続き3年以上在留して1号に該当する活動を行うと2号へ変更できます。
①複合的な在留活動の許容
②5年の在留期間の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
④配偶者の就労
⑤一定の条件の下での親の帯同の許容
⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
⑦入国・在留手続の優先処理
A.「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
B.在留期間が「無期限」になります。
上記【1号】の③~⑥までの優遇措置が受けられます。
このように「高度専門職」ビザ取得による優遇措置は、外国人にとってとても有益なものだと思います。
優遇措置の中でも、【③在留歴に係る永住許可要件の緩和】は永住権の取得を希望する方にとっては、大きなメリットとなります。
優遇措置【③在留歴に係る永住許可要件の緩和】について
ポイント計算をして、
70点以上 と 80点以上 で「永住者」の住居要件の〈継続10年以上在留〉の特例が適用されます。
〇70点以上 → 3年
〇80点以上 → 1年
に緩和されます。
「高度専門職」ビザに該当する活動
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ、研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ、自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動
ハ、貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
と規定されています。
高度人材ポイント制とは
平成24年5月7日より高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を導入し、「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,そのポイントの合計が一定点数(70点以上)に達した場合に在留資格「高度専門職」が付与されます。
「高度専門職」ビザの取得要件
高度専門職ビザの取得要件は、以下の通りとなります。
①行おうとする活動が、高度外国人材として上記イ・ロ・ハに該当するものである(活動該当性)
②高度外国人材ポイント制におけるポイントの合計が、70点以上であること(ポイント70点以上)
③在留状況が良好であること(変更・更新申請時)
要件を自分自身で確認する
「高度専門職」ビザを取得できるかどうかは、もちろんご自身で確認できます。
▶まず上記①の活動該当性は、現在もしくはこれから行おうとする活動が上記イ・ロ・ハの類型にあてはまるかを確認してみましょう。
▶次に②のポイント制度におけるご自身のポイントですが、「学歴」「職歴」「収入」「年齢」などの各項目を、下記のサイトや表を参考に計算してみましょう。
⇩出入国在留管理庁ホームページ-「高度専門職」
⇩高度人材ポイント制のポイント計算表(ダウンロードしてご活用できます)
【PDF版】
【EXCEL版】
当事務所では、
「在留資格(高度専門職)の要件を満たしているか」
「優遇措置は具体的にはどのようなものなのか」
などのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せ下さいませ。