技術・人文知識・国際業務ビザ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本で就労する外国人が取得する一般的な在留資格になります。現在日本で高度人材として就労している外国人のほとんどがこの在留資格となっております。
以前は、「技術」と「人文知識・国際業務」という別々の在留資格に分かれておりましたが、平成26年入管法改正により統合されました。
「技術」とは、大学等で理系の科目を専攻した又は理系に関連した実務経験を有した者が行う活動のことです。
「人文知識」とは、大学等で文系の科目を専攻した又は文系に関連した実務経験を有する者が行う活動のことです。
そして「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動のことです。
この3つの活動類型が統合されたものですので、この在留資格の活動範囲は他の在留資格と比べ広範なものとなっておりますので、就労する外国人が取得する最も代表的な在留資格であることには納得しうるわけでございます。
「技術・人文知識・国際業務」ってどのような職種?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で従事できる活動は次のとおりです。
「技術」類型として
◉システムエンジニア ◉プログラマー ◉土木・建設機械等の設計・開発 ◉機械系・電気系のエンジニアなど
「人文知識」類型として
◉経理 ◉金融関係 ◉総合職 ◉会計 ◉営業 ◉総務 ◉経理 など
「国際業務」類型として
◉商品開発 ◉広報・宣伝 ◉海外取引業務 ◉翻訳・通訳 ◉デザイン ◉語学教師など
『技術・人文知識・国際業務ビザ』を取得するための要件
主な要件は次のとおりとなります。
- 本人の学歴と職歴
- 活動内容と学歴・職歴の関連性
- 一定程度の業務量
- 本人と会社との間に契約がある
- 会社の経営状態
- 日本人と同等額以上の給与
- 本人の素行が善良である
では各要件を一つ一つ確認してみましょう
① 本人の学歴・職歴
「人文知識・技術」にかかる業務の場合
【学歴】
従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して大学等(※)を卒業していること。
※この大学等には、大学(院)、短期大学、専修学校が含まれます。ポイントは学士、短期大学士、専門士(高度専門士)の取得が必要となります。
【職歴】
従事しようとしている業務について10年以上の実務経験があること
「国際業務」にかかる業務の場合
【業務内容】
従事しようとする業務が、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること。「国際業務」に係る業務はある程度限定されていると考えられます。
【実務要件】
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験(※)があること。
※大卒者が翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、3年以上という実務要件は不要となります。
② 活動内容と学歴・職歴の関連性
在留資格の申請後の審査で、大学等での専攻内容とこれから従事しようとしている業務内容の関連性の有無が大切なポイントとなります。
業務が単純就労業務ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であり、その知識やスキルに関することを大学等で学んだり、身につけたということを、合理的に立証できれば許可の可能性は高くなります。
また大学等を卒業した者と専修学校を卒業した者とでは、その業務内容と学んだ専攻内容との求められる関連性の深さに違いがでます。専修学校を卒業し専門士の称号を得た者は、大卒よりも関連性は深く求められる傾向にあります。
③ 一定程度の業務量がある
たとえ上記のように専攻し学んだ科目と業務内容とが深く関連していると立証できても、業務量がその外国人を雇うまでもないほど少ない場合は、許可が下りない可能性が高くなります。
雇うことの必要性や従事してもらう業務量を客観的かつ明確に立証できる資料を提出できると許可の可能性は高くなります。
④ 本人と会社との間に契約がある
会社と本人とで雇用契約書を作成または雇用条件通知書を本人に提示する必要があります。雇用条件通知書は会社から一方的に渡されるものであり、雇用契約書はお互いの意思の合致による契約となりますので、できることなら雇用契約書の方がよろしいかと思います。本人が契約書の内容を十分理解できない場合は、本人の母国語で翻訳した契約書も併せて作成し、雇用条件をよく理解し納得した上で雇用を開始するべきです。
雇用契約書には、以下の事項が記載されている必要があります。
- 雇用される外国人が特定されていること。
- 使用者たる会社が特定されていること。
- 外国人と会社が「労働契約を締結する」ということが明示されている。
- 労働条件として、労働基準法施行規則5条1項1号ないし4号に定める事項が明示されていること。
- 会社は日本のを労働基準法を遵守する旨明示されていること。
- 会社は外国人に対し賃金を直接支払う旨明示されていること。
⑤ 会社の経営状態
経営状態とは赤字だとか財政面だけの問題ではなくその会社に求められるのは、事業の適正性・安定性・継続性です。
適正性 ⇒ 事業をする上で必要な許認可を保有していること
安定性・継続性 ⇒ 会社形態、従業員数、設立年度、売り上げ等で審査されます。
会社が赤字であったり、新規に立ち上げた会社なので実績を立証できなくても、事業計画書などで今後きちんと収益を上げ、外国人を雇用しても大丈夫であると立証することによって許可の可能性が出てきます。
⑥ 日本人と同等額以上の給与
外国人に支払う報酬は、その外国人が従事する業務と同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと言って差別的に報酬を低く設定することはできません。報酬に差を出すには合理的な理由が必要になります。
現在実務的には、月額報酬は18万程度を下回ると許可の可能性は低くなってしまいます。申請する際、契約書に18万と記載し許可を得て、その後の更新時の必要書類で不正が発覚してしまうということもあります。
⑦ 本人の素行が善良であること
外国人が警察のお世話になったことがないということです。
以上の要件を満たしていることを、書類にて立証することによって許可の可能性を高めることができます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ 取得のポイント
◉ 本人の学歴・職歴により、専門的な知識と技術を有しているか
◉ その知識・技術と業務内容に関連性があるか
◉ 日本人と同等額以上の報酬を受けれるか
◉ 雇用する事業者側に、適正性・安定性・継続性はあるか
せっかく外国籍人材の雇用が決まっても、適合するビザがなければ雇用はできません。
ビザに関するご質問、ご相談がありましたら、当事務所にご連絡下さい。
全力でサポート致します。
必要書類【技術・人文知識・国際業務】
カテゴリー分類
区分 | 内容 |
---|---|
<カテゴリー1> | ●上場企業 ●保険業を営む相互会社 ●日本又は外国の国・地方公共団体 ●独立行政法人 ●特殊法人・認可法人 ●法人税法別表第1に掲げる公共法人 ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業) ●その他一定の条件を満たす企業など |
<カテゴリー2> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
<カテゴリー3> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 |
<カテゴリー4> | それ以外(新設会社や個人事業主など) |
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請の必要書類 | |
申請人に関する資料 | 【全カテゴリー共通】 |
【カテゴリー3、4共通】 | |
招聘機関(勤務先会社等) に関する資料 | 【カテゴリー1】 |
【カテゴリー2】 | |
【カテゴリー3・4共通】 | |
【カテゴリー3】 | |
【カテゴリー4】 |
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請の必要書類 | |
申請人に関する資料 | 【全カテゴリー共通】 |
【カテゴリー3、4共通】 | |
招聘機関(勤務先会社等) に関する資料 | 【カテゴリー1】 |
【カテゴリー2】 | |
【カテゴリー3・4共通】 | |
【カテゴリー3】 | |
【カテゴリー4】 |
在留資格更新許可申請
在留期間更新許可申請の必要書類 | |
申請人に関する資料 | 【全カテゴリー共通】 (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 (3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。 |
【カテゴリー3、4共通】 (4) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。 | |
招聘機関(勤務先会社等) に関する資料 | 【カテゴリー1】 (1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど |
【カテゴリー2・3共通】 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し | |
【カテゴリー4】 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ※提出できない場合は、以下の書類 ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し ② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し (2) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書 |
料金について(就労ビザ)
当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。
フルサポートプラン
1 0 0 %フルサポ-ト丸投げしたい! 大事なビザなので失敗したくない! 時間を節約したい!
【フルサポートプラン】 ビザ申請完全成功サービスプラン | 報酬額(別途消費税) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 85,000円~ |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) | 85,000円~ |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 65,000円~ ※転職後の更新は85.000円~ |
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリ- (再申請) + 30,000円 |
【完全成功フルサポートプランの内容】
- ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限個人に合わせた必要書類のリストアップ必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所/市役所/法務局/税務署が可能ビザ申請書類一式作成申請理由書の作成各種契約書のチェック・作成本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行定期的な審査状況の進捗具合確認結果通知の受取り変更と更新の場合は在留カ-ドの受取り(2回目入国管理局へ)現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)許可保障制度対象
【備考】
韓国語・中国語・英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります。
スタンダードプラン
お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
【スタンダードプラン】 ビザ申請サービス | 報酬額(別途消費税) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 60,000円~ |
ビザの種類変更 (在留資格変更許可申請) | 60,000円~ |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 40,000円~ ※転職後の更新は60,000円~ |
短期滞在 (商用短期滞在) | 40,000円~ |
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)十30,000円 |
【スタンダードプランの内容】
- ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限個人に合わせた必要書類のリストアップビザ申請書類一式作成申請理由書の作成各種契約書のチェック・作成本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き入国管理局への申請代行入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行結果通知の受取り許可保障制度対象
【お客様がすること】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。
【備考】
韓国語・中国語-英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります。
チェックプラン
できるだけ費用を抑えたい方へ
【チェックサービス】 ビザ申請書類 | 報酬額(別途消費税) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 40,000円~ |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) | 40,000円~ |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 20,000円~ |
【チェックサービスの内容】
- 個人に合わせた必要書類のリストアップビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティングビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
※保障制度対象外
実費について
実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。各サポートプラン・お客様の状況によって金額が異なりますので、お申込み時のお見積りの際に詳しくご説明させて頂きます。
返金保証
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。
また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。
ご返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。
- 不利益な事実を隠していた事が判明した場合ご依頼後及び申請中の犯罪行為税金の未払い(会社側の法人税などと外国人社員側の住民税の双方)入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと結果が出る前の申請の取り下げ(入社辞退・採用中止)
上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。