経営・管理ビザサポート

「経営・管理」ビザ 取得サポート

「経営・管理」ビザを取得する場合、次のようなケースが考えられます。

〇海外在住の方が、日本に新たに会社を設立し事業活動をしたい
〇就労系ビザで日本で働いている方が、会社を辞め独立し起業したい
〇留学生が卒業後に、ビジネスを始めたい
〇「家族滞在」ビザの方が、ビジネスを始めたい
〇「技能」ビザの方が、独立し自分でお店を出したい
など

「技術・人知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」「技能」等のビザを持ったままでは、「経営・管理」に該当する活動はできません。資格外活動になってしまい、在留資格の取消や退去強制ということにもなってしまいます。

「短期滞在」の数次ビザで何度も来日し、事業活動を行うことはできるでしょうか。残念ながら「短期滞在」でできる活動は、商談・契約・会議の出席・業務連絡等に制限されており、報酬を受けて事業活動をすることはできません。

報酬を受けて事業活動をするためには、やはり「経営・管理」ビザを取得する必要があります。ただ会社設立等の「経営・管理」取得のための準備活動はできますので、スケジュールを立て、計画的に準備を進め「経営・管理」ビザの申請をします。

会社設立&「経営・管理」ビザ申請までの注意ポイント

印鑑証明書・サイン証明書
発起人や設立時取締役の印鑑証明書又はサイン証明書は取れますか。
払込口座の確保
定款認証後の資本金を払い込む個人の銀行口座が必要です。
資本金は500万円以上
従業員2名以上雇用しない場合は、500万円以上の資本金が必要です。
資本金の出所証明
資本金をどのような経緯で用意できたか文書で説明できなければなりません。
事務所は法人名義で事業用
事務所の契約は、法人名義で用途は「事業用」である必要があります。
事業内容に適した事務所の広さ
事業所は、事業内容に適した広さがあることが必要です。
事業計画書の作成
事業の安定性・継続性を事業計画書により説明します。許可が下りるかどうかの審査で大変重要となる書類です。

「経営・管理」ビザ取得までの流れ
(就労ビザなどで在留中の方が「経営・管理」を申請する場合)

申請する前に準備・決定しておくこと

「会社設立」のため

  • 個人の銀行口座をもっているか
  • 印鑑証明書またはサイン証明書が取れるか
  • どのようなビジネスをするのか
  • 何人で起業するのか
  • 事務所は確保できるか(法人名義、事業用途)
  • 資本金は500万円以上で、そのお金の出所は証明できるか

「経営・管理」ビザ申請のため

  • 安定性、継続性のある事業計画書は作成できるか(重要!)
  • 事業に必要な許認可を取得できるか

上記準備が整いましたら、次のような流れで進めていきます。

会社を設立する
事務所の確保
税務署への届出
許認可を取得する(必要な場合)
ビザ申請の必要書類等の準備
入国在留管理局に「経営・管理」への在留資格変更申請をする
年金事務所、労働基準監督署などへの届出
入管への対応(追加書類提出などがあった場合)
在留資格「経営・管理」ビザの取得

無事に「経営・管理」が許可されれば、事業活動を始めることができます。

許可される在留期間について

在留資格「経営・管理」で許可され得る在留期間は、「5年」「3年」「1年」「4月」「3月」があります。(入管法施行規則別表第二)
会社を設立して「経営・管理」を初めて取得する場合、通常は「1年」が許可されます。その後更新申請をして「1年」が許可され、次の更新で「3年」が許可されるというケースが一般的です。

「経営・管理」の更新について

在留期間が迫ってきたら、更新が必要です。
更新時には、経営者として、管理者としての活動をしっかりとしてきたかどうかを、更新申請時の提出書類をから審査されます。
活動の拠点となっている会社の適正性、安定性、継続性などが主に決算書類から判断されます。

  • 売上は出ているか赤字の場合は、事業計画書で改善していけることを説明できるか法人として納税義務は履行しているか経営者本人の報酬は適当か個人としてきちんと納税しているか

更新のポイントとしては、「事業の継続性」が重要となります。ビジネスを成功させ、莫大な利益を生む必要なんかありません。それなりの売上があり、納税をきちんとして、生計を維持していけるということが大切なポイントです。

「4月」の創設について

平成27年の入管法施行規則改正により、「経営・管理」で許可される期間に「4月」が新設されました。
この「4月」は、会社設立準備のための期間を与えるためであり、会社設立登記完了前でも、事業計画書や認証前の定款等を提出することで、設立することがほぼ確実に見込まれることを立証ですことで許可され得ます。

ですが実際は、事業所の賃貸借契約や金融機関の口座開設などに関して、「4月」の在留資格ではスムーズに会社設立ができないのではないかということがあります。
海外に在住している方が、新たに「経営・管理」を取得する場合は、やはり日本にいる誰かに一時的に役員に入ってもらうなど、手続きに関して手伝ってくれる協力者を立てた方がよろしいでしょう。

必要書類【経営・管理】

区分内容
<カテゴリー1>●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●法人税法別表第1に掲げる公共法人
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)
●その他一定の条件を満たす企業など
<カテゴリー2>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
<カテゴリー3>前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
<カテゴリー4>それ以外(新設会社や個人事業主など)
在留資格認定証明書交付申請
【カテゴリー1・2・3・4共通】

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:322KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:140KB)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
【カテゴリー1】
 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
 ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) 
【カテゴリー2】
 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3・4共通】
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
 (3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
 (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
 (2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
 (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9.事務所用施設の存在を明らかにする資料
 (1)不動産登記簿謄本 1通
 (2)賃貸借契約書 1通
 (3)その他の資料 1通
10.事業計画書の写し 1通
11.直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4】
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ①給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  ②次のいずれかの資料
   (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
   (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留資格変更許可申請
〇【カテゴリー1・2・3・4共通】

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
 以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:313KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:134KB)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
〇【カテゴリー1】
 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
〇【カテゴリー2】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〇【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3・4共通】

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
 (3)日本において管理者として雇用される場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
 (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
 (2)登記事項証明書 1通
 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
 (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9.事務所用施設の存在を明らかにする資料
 (1)不動産登記簿謄本 1通
 (2)賃貸借契約書 1通
 (3)その他の資料 1通
10.事業計画書の写し 1通
11.直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4】

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ①給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  ②次のいずれかの資料
   (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
   (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留期間更新許可申請
【カテゴリー1・2・3・4共通】

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:312KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:134KB)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
【カテゴリー1】
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
 ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) 
【カテゴリー2】
 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3・4共通】
5.直近の年度の決算文書の写し 1通
6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

【カテゴリー4】
7.外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

料金・費用・返金保証について

料金について
(会社設立支援&経営管理ビザ)

当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、会社設立支援と経営管理ビザサポートを合わせたタイプ及び別々のサポートプランをご用意しております。

会社設立支援&経営管理ビザ申請サポートプラン

【経営管理ビザ申請サクセスプラン】報酬額(別途消費税)
経営管理ビザ(変更)200,000円~
経営管理ビザ(認定) ※日本に協力者がいる場合200,000円~
【会社設立支援 & 経営管理ビザ申請サポートプランの内容】

① 経営管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格認定・変更申請書類作成
④ 事業計画書作成
⑤ 株主総会議事録・株主名簿の作成
⑥ 申請理由書の作成
⑦ 各種契約書のチェック・作成
⑧ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑨ 入国管理局への申請代行
⑩ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑪ 結果通知の受取り
⑫ 許可保証制度対象

会社設立支援プラン(株式会社)

(経営管理ビザ取得のため入管法に適合した株式会社設立支援)

【株式会社設立支援プラン】報酬額(別途消費税)
当事務所への手数料60,000円
定款認証料(実費)※公証役場30,000円~(資本金額で異なる)
印紙税(実費)※公証役場行政書士は無料(電子定款)
(自己申請は通常40,000円)
登録免許税(実費)※法務局150,000円
司法書士登記報酬(実費)30,000円~
合計支払い額270,000円~(目安費用)
 
【会社設立支援プラン(株式会社)の内容】
  • 経営管理ビザ申請を前提とした株式会社設立に関するコンサルティング&相談無制限
  • 定款の作成
  • 定款の認証手続き
  • 登記申請書の作成(司法書士)
  • 登記申請(司法書士)

※外国人が会社を設立する場合には、経営管理ビザとの関係で、日本人が会社設立をする場合とは異なった多くの制約があります。それを考慮せずに日本人と同じように会社設立をしますと、会社は設立できたが経営管理ビザが取れないという事態に陥ります。経営管理ビザ取得を見越した会社設立を進める必要があります

会社設立支援プラン(合同会社)

【合同会社設立プラン】報酬額(別途消費税)
当事務所への手数料50,000円
登録免許税(実費)※法務局60,000円
司法書士登記報酬(実費)30,000円~
合計支払い額140,000円(目安)
【会社設立支援プラン(合同会社)の内容】

①経営管理ビザ申請を前提とした合同会社設立に関する相談・指導
②定款の作成
④登記申請書の作成(司法書士)
⑤登記申請(司法書士)

※外国人が会社を設立する場合には、経営管理ビザとの関係で、日本人が会社設立をする場合とは異なった多くの制約があります。それを考慮せずに日本人と同じように会社設立をしますと、会社は設立できたが経営管理ビザが取れないという事態に陥ります。経営管理ビザ取得を見越した会社設立を進める必要があります

経営管理ビザサポートプラン

経営管理ビザ申請のみのサポートとなります。

【経営管理ビザサポートプラン】報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)
※日本に協力者がいる場合
120,000円~
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請)120,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)60,000円~
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリ- (再申請)    25,000円
※在留資格更新申請の際、赤字決済の場合の追加料金 35.000円
経営管理ビザサポートプラン
  • ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所/市役所/法務局/税務署が可能
  • ビザ申請書類一式作成(事業計画書作成は別途費用がかかります)
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書のチェック・作成
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)
  • 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  • 定期的な審査状況の進捗具合確認
  • 結果通知の受取り
  • 変更と更新の場合は在留カードの受取り(2回目入国管理局へ)
  • 現地大使館での査証申請手続きアドバイス(認定の場合)
  • 許可保障制度対象
  • 会社設立に伴う事業計画書などの作成は別途50,000円(税別)

実費について

実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。各サポートプラン・お客様の状況によって金額が異なりますので、お申込み時のお見積りの際に詳しくご説明させて頂きます。

返金保証

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。

また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

ご返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。

  • 事務所、店舗等の不動産物件については当事務所の提示した経営管理ビザ許可基準を満たしたものを賃貸、または購入しない場合
  • 事務所の内装、店舗の内装については当時事務所の提示した経営管理ビザ許可基準を満たさない場合
  • 必要な許認可を取得しない場合(当事務所で許認可代行する場合を除く)
  • 税務署への届出をしない場合
  • ご依頼後及び申請中の犯罪行為
  • 税金の未払い(変更申請の場合)
  • 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しない場合
  • 結果が出る前の申請の取り下げ
  • お客様の都合で再申請及び再々申請をしない場合

上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。


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