結婚ビザとは
外国人の方が日本人や永住者の方と結婚をして日本で一緒に生活を送るためには、原則として、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)が必要になります。この「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「配偶者ビザ」などと一般的に呼ばれています。
配偶者ビザ申請サービスでは、「日本人や永住者と結婚した外国人の方」の配偶者ビザ取得・変更手続き、「日本人や永住者と結婚している外国人の方」の配偶者ビザ更新手続きをサポートさせていただきます。
ご依頼の流れ(配偶者ビザ)
- 無料相談・メール・お電話
- 面談時、具体的な状況やご希望をヒアリング・スケジュールや料金のご説明など
- 正式にご依頼&料金のお支払い
- 必要書類の収集
- 入管への申請
- 結果通知の受取
- 入管へのカード受取&お渡し
- ご精算 業務完了
必要書類【日本人配偶者等】
在留資格「日本人の配偶者等」
(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請の必要書類 |
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB) 在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) |
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 |
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 |
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 |
5.日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 |
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 |
8.質問書(PDF:387KB) 1通 質問書(英語)(PDF:173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF:429KB) 質問書(中国語・繁体字)(PDF:225KB) 質問書(韓国語)(PDF:527KB) 質問書(ポルトガル語)(PDF:273KB) 質問書(スペイン語)(PDF:718KB) 質問書(タガログ語)(PDF:481KB) 質問書(ベトナム語)(PDF:390KB) 質問書(タイ語)(PDF:618KB) 質問書(インドネシア語)(PDF:448KB) |
9.夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉 その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録 |
10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請の必要書類 |
1.在留資格変更許可申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留資格変更許可申請書(PDF:162KB) 在留資格変更許可申請書(Excel:197KB) |
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 |
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 |
5.日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 預貯金通帳の写し 適宜 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 上記に準ずるもの 適宜 |
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 |
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
8.質問書(PDF:387KB) 1通 質問書(英語)(PDF:173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF:429KB) 質問書(中国語・繁体字)(PDF:225KB) 質問書(韓国語)(PDF:527KB) 質問書(ポルトガル語)(PDF:273KB) 質問書(スペイン語)(PDF:718KB) 質問書(タガログ語)(PDF:481KB) 質問書(ベトナム語)(PDF:390KB) 質問書(タイ語)(PDF:618KB) 質問書(インドネシア語)(PDF:448KB) ※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。 |
9.夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉 その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録 |
10.パスポート 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
11.在留カード 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
在留資格更新許可申請
在留期間更新許可申請の必要書類 |
1.在留期間更新許可申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留期間更新許可申請書(PDF:197KB) 在留期間更新許可申請書(Excel:162KB) |
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 |
3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。 |
4.日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
5.配偶者(日本人)の身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 |
6.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 |
7.パスポート 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
8.在留カード 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
在留資格「日本人の配偶者等」
(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請の必要書類 |
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB) 在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) |
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 |
3.申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 |
5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
6.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
7.日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜 |
8.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
9.配偶者(日本人)の身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。 |
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請の必要書類 |
1.在留資格変更許可申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留資格変更許可申請書(PDF:162KB) 在留資格変更許可申請書(Excel:197KB) |
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 |
3.日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 |
5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
6.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通 (1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
7.日本での滞在費用を証明する資料 (1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜 |
8.日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 |
9.身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。 |
10.パスポート 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
11.在留カード 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
在留資格更新許可申請
在留期間更新許可申請の必要書類 |
1.在留期間更新許可申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留期間更新許可申請書(PDF:197KB) 在留期間更新許可申請書(Excel:162KB) |
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 |
3.日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 預貯金通帳の写し 適宜 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 上記に準ずるもの 適宜 |
4.身元保証書 1通 以下からダウンロード可能です。 身元保証書(PDF:29KB) 身元保証書(英語版)(PDF:14KB) ※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。 |
5.日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 |
6.パスポート 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
7.在留カード 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
国際結婚手続き&配偶者ビザ取得サポートプラン
国際結婚手続きからビザの取得までをフルサポート!
内容 | 報酬額(別途消費税) |
【国際結婚手続き+ビザ申請フルサポートパック】 ・海外から配偶者を招聘する(在留資格認定証明書交付申請) ・配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請) | 190,000円~ (退去強制歴がある場合) 十150.000円 追加 |
【国際結婚手続き&配偶者ビザ取得サポートプランの内容】
- 国際結婚手続きコンサルティング
- 婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き
- アポスティーユ認証or駐日各国大使館認証手続き
- ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
- 個人に合わせたビザ申請必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部) 区役所・市役所、法務局、税務署が可
- ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語-英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)
- 入管審査官からの質問状-事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 定期的な審査状況の進捗具合確認
- 結果通知の受取り
- 変更許可の場合は在留カ-ドの受取り( 2回目入国管理局へ)
- 現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)
- 期限内に在留資格認定証明書が交付された場合からの変更許可申請
- 許可保障制度対象
【備考】
韓国語-中国語-英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚3.500円追加になります。
フルサポートプラン
1 0 0 %フルサポ-ト!絶対ビザを失敗したくない+時間を節約したい方へ!
【フルサポートプラン】 ビザ申請完全成功サービスプラン | 報酬額(別途消費税) |
海外から配偶者を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 85,000円 |
配偶者ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) | 85,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 65,000円 ※離婚後の更新は85,000円~ |
※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリ- (再申請)十25,000円 |
【フルサポートプランの内容】
- ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所-市役所、法務局、税務署が可
- ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 定期的な審査状況の進捗具合確認
- 結果通知の受取り
- 変更と更新の場合は在留カ-ドの受取り(2回目入国管理局へ)
- 現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)
- 許可保障制度対象
【備考】
韓国語・中国語・英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります。
スタンダードプラン
お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
【標準プラン】 ビザ申請サービス | 報酬額(別途消費税) |
海外から配偶者を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 60,000円 |
配偶者ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) | 60,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 40,000円 ※離婚後の更新は60,000円 |
※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)十30,000円 |
【スタンダードプランの内容】
- 配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 配偶者ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック-作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 結果通知の受取り
- 許可保障制度対象
【お客様がすること】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。 【備考】
韓国語・中国語-英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります
チェックプラン
できるだけ費用を抑えたい方へ
【チェックサービス】 ビザ申請書類 | 報酬額(別途消費税) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) | 40,000円 |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) | 40,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 20,000円 |
【チェックプランの内容】
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
- ビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
※保障制度対象外
実費について
実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。各サポートプラン・お客様の状況によって金額が異なりますので、お申込み時のお見積りの際に詳しくご説明させて頂きます。
返金保証
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。
また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。
ご返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。
- 不利益な事実を隠していた事が判明した場合ご依頼後及び申請中の犯罪税金の未払い入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと保証人の用意ができなくなったことお客様の都合で結果出る前の申請の取りやめる場合虚偽の内容を申請したことが後になって判明した場合偽造書類を当事務所に提出したことが後になって判明した場合
上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。