帰化後の氏名について

帰化後の氏名について

帰化後の氏名はいつまでに決める?

帰化後に氏名は、帰化申請時までに決める必要があります。なぜなら帰化申請書に帰化後の氏名を記載する欄があるからです。やはりご自身の氏名ですのでよく考えて後悔の無いように決めたいというお気持ちは分かりますが、申請時までに決めなければなりません。

どんな氏名でもいいの?

基本どんな氏名でもよろしいのですが、ルールはあります。

  • 『氏』と『名』です。ミドルネームを追加したりはできません。
  • 使用できる文字が決まっている。

氏名として使用できる文字↓

  1. 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。)
  2. 人名漢字表(別表第二に掲げる漢字)
  3. ひらがな・カタカナ

※上記1・2については法務省HP参照

注意点もあります。

  • 使用できるのは常用漢字ですので、中国の繁体字や簡体字は使用できません。
  • 日本人の配偶者の方は、日本人の戸籍に入りますので日本人と同じ氏となります。
  • ご夫婦で同時に帰化するときは、どちらか主体として同じ氏なります。もしその後離婚した場合は、新しく戸籍が作成されます。そのときの氏は、届出て今までの氏を使用し続けるか、新しく氏を決めることとなります。

後で変更できる?

申請時に決めた氏名は、申請してから2~3か月後の法務局での面接するときまでなら変更可能です。その後は原則変更できません。特に帰化した方はご自身に意思で一度決めた氏名ですので、日本人以上に難度が高いかと思います。


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