その他のビザ

家族滞在
その他のビザ

その他の各種ビザのご相談も承っております

その他のビザ申請サービスでは、就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ以外のビザ取得・変更・更新手続きをサポートさせていただきます。

対象となるビザの例

家族滞在ビザ
特定活動ビザ
短期滞在ビザ
定住者ビザ
など

各在留資格には、それぞれに要件あり提出書類も異なります。ご相談者が取得しようとしている在留資格の要件を満たしているかどうかヒアリングをして確認します。そして必要書類をご案内します。

また、就労資格証明書交付申請資格外活動許可申請などのビザ関連業務にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問合せから業務依頼・完了まで主な流れ

  1. 無料相談・メール・お電話
  2. 面談時、具体的な状況やご希望をヒアリング・スケジュールや料金のご説明など
  3. 正式にご依頼&料金のお支払い
  4. 必要書類の収集
  5. 入管への申請
  6. 結果通知の受取
  7. 入管へのカード受取&お渡し
  8. ご精算 業務完了

必要書類【家族滞在ビザの場合】

在留資格認定証明書(日本に呼び寄せる)

在留資格認定証明書交付申請
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:422KB)

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:84KB)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

在留資格変更許可申請(他のビザから変更する)

在留資格変更許可申請
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:422KB)
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3.パスポート及び在留カード 提示
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証する文書

 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
  ①.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
  ②.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
 (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
  ①扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  ②上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

在留期間更新許可申請(ビザを延長する)

在留期間更新許可申請
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:420KB)
1.在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:77KB)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
3.パスポート及び在留カード 提示
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

在留資格取得許可申請(生まれた子供にビザを取りたい等)

在留資格変更許可申請
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:422KB)
1.在留資格変更許可申請書 1通

以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:197KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:77KB)

2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示

4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6.扶養者の職業及び収入を証する文書
 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
  ①在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
  ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
  ②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
 (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
  ①.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  ②.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

報酬

フルサポートプラン

1 0 0 %フルサポ-ト!絶対ビザを失敗したくない+時間を節約したい方へ!

フルサポートプラン
ビザ申請完全成功サービスプラン
報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)120,000円~ 
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請)120,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)50,000円~
※離婚後の更新は120.000円
期限内に認定証明書交付された場合からの変更申請30,000円~
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリ- (再申請)   + 25,000円

フルサポートプランの内容

  • ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所/市役所/法務局/税務署が可能
  • ビザ申請書類一式作成
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書のチェック・作成
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 入国管理局への申請代行( 1回目入国管理局へ)
  • 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  • 定期的な審査状況の進捗具合確認
  • 結果通知の受取り
  • 変更と更新の場合は在留カ-ドの受取り(2回目入国管理局へ)
  • 現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)
  • 許可保障制度対象

【備考】
韓国語・中国語・英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります。

スタンダードプラン

お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

スタンダードプラン
ビザ申請サービス
報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)80,000円~
ビザの種類変更 (在留資格変更許可申請)80,000円~
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)40,000円~
※転職後の更新は80,000円~
短期滞在 (親族訪問・商用短期滞在)35,000円~
※ 自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請) 十30,000円

【ビザ申請書類一式作成サービスの内容】

  • ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • ビザ申請書類一式作成
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書のチェック・作成
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 入国管理局への申請代行(入国管理局へ出頭)
  • 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  • 結果通知の受取り
  • 許可保障制度対象

【お客様がすること】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。

【備考】
韓国語・中国語-英語以外の言語の翻訳はA 4サイズ1枚3 , 500円追加になります。

チェックプラン

できるだけ費用を抑えたい方へ

チェックサービス】
ビザ申請書類

報酬額(別途消費税)
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請)50,000円~
ビザ種類変更   在留資格変更許可申請)50,000円~
在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請)20,000円~
※ 同居(予定)の家族1名追加 20,000円

【チェックサービスの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
  • ビザ申請手続き全般に関する総合サポート

※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
保障制度対象外

実費について

実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。各サポートプラン・お客様の状況によって金額が異なりますので、お申込み時のお見積りの際に詳しくご説明させて頂きます。

返金保証

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。

また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

ご返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。

  • 不利益な事実を隠していた事が判明した場合
  • ご依頼後及び申請中の犯罪行為
  • 税金の未払い
  • 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
  • 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなった
  • 結果が出る前の申請の取り下げ(入社辞退・採用中止)

上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。


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