再入国許可(みなし再入国)
【再入国許可】と【みなし再入国許可】
再入国許可とは
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可というものもあります)。
再入国許可を受けずに出国した場合には、持っていたビザ(在留資格)は消滅してしまいますので、再度日本に入国しようとする場合には、先立って新たに査証を申請し取得した上で、上陸申請手続きを経て上陸許可を受けて入国するということになってしまいます。
これに対し、出国前に予め再入国許可(みなし再入国含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請時に通常必要な査証が免除されます。そして再入国許可で上陸した場合は、従前に持っていた在留資格及び在留期間が継続されることになります。
再入国許可には、1回限りのものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可とは
みなし再入国とは、有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者(3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在のビザの方以外の方)が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
みなし再入国許可は具体的にどうするの?
みなし再入国で出国する際に、入国審査官に対してみなし再入国許可で出国することを表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
なお、特別永住者の方はみなし再入国許可の対象となり、その有効期間は出国の日から2年間となります。
必要書類
必要書類等 |
再入国許可申請書 |
在留カード又は特別永住者証明書の提示 |
旅券の提示 |
上記旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 |
身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
再入国許可はオンラインでの申請も可能です。(該当条件有)
サポート報酬額
再入国許可サポートの報酬額(別途消費税) |
手数料(収入印紙代):3,000円(1回のみ有効)/6,000円(複数回有効) |
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