資格外活動許可
日本に在留する外国人は、自身が許可されたビザに該当する活動をします。そのビザは主に就労ビザや身分関係ビザに大別できます。ではビザに該当する活動しかできないのでしょうか。もし許可された活動以外の活動をしたい場合は、資格外活動許可を取得することで可能となります。
例えば、留学ビザや結婚ビザの方がアルバイトをしたい時や就労ビザの方が勤務先での仕事以外で収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動をする時に、この資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可は個別許可と包括許可の2種類があります。
個別許可:雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合
包括許可:原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合(就労ビザの方は主体活動を行うことが条件)
資格外活動許可は、在留中に申請するほかに、新規で上陸するときに上陸許可に引き続き資格外活動許可申請して上陸国港で受けることが可能です。
許可申請時に出入国在留管理局に支払う手数料はかかりません。
資格外活動許可申請のご相談も、当事務所にて受け付けております。
資格外活動許可申請【必要書類】 |
申請書 1通 |
当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通 |
申請人の在留資格や許可の種類(包括許可/個別許可)によって異なります。 |
在留カードを提示 |
旅券又は在留資格証明書を提示 |
旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 |
身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書類を提出する場合) |
報酬額
資格外活動許可申請サポート報酬額(別途消費税) |
20,000円 |