就労資格証明書
就労資格証明書とは、現在活動している職務内容がご自身がお持ちの在留資格に該当してるかどうか確認する上で、入国在留管理局に申請し該当していると判断されると取得できる証明書です。
ではどのようなケースでこの証明書が必要になるのでしょう。
ケース1:ある外国人を雇用予定の企業が、自社で働くことについて不法就労とならないか心配されるときに就労資格証明を取得してもらい、入管法上問題ないことを確認するとき
ケース2:技術人文知識国際業務などの就労ビザで働いている方が、これから転職を考えている、もしくは既に転職している場合に、新しい職場での職務内容が現在持っているビザのまま就労可能かどうか不安である。
ケース3:転職で企業が変わるのではなく、これまでと同じ企業内で地位や部署が変わり従前の職務内容に変更があった場合に、当該職務内容のまま就労することに問題がないか確認したい場合(まれなケースですが)
上記の他にも必要なケースはあるかもしれませんが、この証明書を取得することは入管法上義務ではありません。ただ就労ビザというのは、学歴、技術や知識、素行など外国人本人の状況だけで許可されるのではなく、合わせて雇用する企業の状況(事業の安定性や継続性、社会的義務の履行状況など)も審査されて許可されています。
ですので転職するということは所属する企業が変わるとこになりますので、その企業が外国人を雇用するにあたり何ら問題がない状況であることが求められるということになります。外国人が転職後のビザ更新時に、企業の状況が外国人を雇うにふさわしくないとして、不許可となってしまうことがしばしばあります。更新不許可となってしまいますと、就労することはもちろん日本に在留するための基礎であるビザを失うことになり、帰国しなければならなくなってしまいます。
取得することは義務ではありませんが、ビザの取得要件を軽視しますと外国人も企業にも大きく影響を及ぼすのがこの就労資格証明書です。
当事務所では、転職した時点で在留期間があと6か月以上残っている場合は、就労資格証明書を取得した方が良いとアドバイスさせて頂いてます。就労資格証明書を取得することは、次のビザの更新が取得していないケースよりも、スムーズに許可される効果も期待できます。
必要書類
区分 | 内容 |
<カテゴリー1> | ●上場企業 ●保険業を営む相互会社 ●日本又は外国の国・地方公共団体 ●独立行政法人 ●特殊法人・認可法人 ●法人税法別表第1に掲げる公共法人 ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業) ●その他一定の条件を満たす企業など |
<カテゴリー2> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
<カテゴリー3> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 |
<カテゴリー4> | それ以外(新設会社や個人事業主など) |
就労資格証明書 必要書類 | |
申請人に関する資料 | 【全カテゴリー共通】 |
【カテゴリー3、4共通】 | |
招聘機関(勤務先会社等)に関する資料 | 【カテゴリー1】 |
【カテゴリー2】 | |
【カテゴリー3・4共通】 | |
【カテゴリー3】 | |
【カテゴリー4】 |
報酬額
納付手数料(収入印紙代):1,200円 |
報酬額(税別):20,000円(転職に伴うものではない場合) |