定住者ビザ

定住者ビザ

定住者ビザとは

在留資格「定住者」とは、身分系のビザの一つであり、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者とされています。該当例としては、第三国定住難民、日系2世・3世、中国残留邦人等です。

許可される在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

定住者ビザには、定住者に関する告示で1号~8号まで規定分類されている「告示定住者」と、法務大臣が特別の事情を考慮して入国・在留を認められる「告示外定住」があります。

定住者の種類
告示定住者「定住者告示」という文書で定められている1号~8号のケースに該当するもの
告示外定住者「定住者告示」に定められていないケースであり、法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して入国・在留を認めることが適当なもの

告示定住

では具体的にどのような方が定住者に該当するのか。
下記を通りとなります。

告示定住者
1号難民認定者及びその親族
2号削除
3号日本人の子として出生した者の実子あって素行が善良であるもの
4号日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるもの
5号イ、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ、一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
ハ、第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの配偶者であって素行が善良であるもの
6号イ、日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ、一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ、第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ、日本人、永住者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
7号次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子
イ、日本人
ロ、永住者の在留資格をもって在留する者
ハ、一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ、特別永住者
8号中国残留邦人関係

告示外定住

告示外定住には下記のようなケースが該当します。

告示外定住者(よくあるケース)

○日本人・永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(離婚定住)
○日本人・永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(死別定住)
○日本人の実子を監護・養育する者(日本人実子養育定住)
○日本人・永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者(破綻定住)
○「家族滞在」をもって在留する者で、日本で小中高を卒業後に就職する者
○「特別活動(告示外)/日本の高校卒業後に就職」から変更許可申請した者
など

「定住者ビザ」に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。


友だち追加

タイトルとURLをコピーしました