外国人の届出義務

外国人の届出義務

日本在住の外国人の方たちは、引っ越して住所が変わった、転職して勤める会社が変わった場合には、適正に届出をする必要があります。(日本人も住所変更は義務ですが、、)

住居地関係の届出

住所に関する届出です。

①新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)

新規で日本に入国した時には、まだ住所が決まってないと思います。ですので上陸後、住居地を定めた日から14日以内に「新規上陸後の住居地の届出」をしなければなりません。

※ 在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)

②住居地の変更届出(中長期在留者)

引越しして住居地が変更となった時の手続きです。こちらも新住居地に移転した日から14日以内に「住居地の変更届出」をしなければなりません。

※ 在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の変更届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)

③在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者)

こちらは在留資格を変更などで新たに中長期在留者になったときの住居地の届出となります。こちらも住居地を定めた日から14日以内に「在留資格変更等に伴う住居地の届出」をしなければなりません。

※ 在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の変更届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)

所属機関・配偶者に関する届出(外国人本人からの届出)

勤務する会社や配偶者に関する届出です。

①活動機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は、日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。

②契約機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」の在留資格を有する方は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。

③配偶者に関する届出手続

中長期在留者のうち、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。

届出方法

届出方法は
①インターネット
②窓口
③郵送
がありますが、①インターネットが24時間365日オンラインで届出可能ですのでお勧めです。

【インターネットによる届出】
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。

届出をしないとどうなる?

各届出は入管法上の義務ですので、違反すると罰金に処せられます。また届出義務を履行しなかったことで、在留資格変更申請や在留資格更新申請時に消極的要素となり、5年や3年の在留期間が許可されなくなる場合もあります。

第七十一条の五 
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者

キートン行政事務所は、各届出もお客様に代わって取次ぎできますので、お気軽にご相談下さい。

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