特定活動ビザ

特定活動ビザ

特定活動ビザとは

在留資格「特定活動」とは、他の在留資格の活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に法務大臣が個別に活動を指定するものです。
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

許可される在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

特定活動ビザは、大きく2種類に分類されます。
①法務大臣があらかじめ「特定活動告示」で定める活動 →「告示特定活動」
②上記「特定活動告示」に定められていない活動 →「告示外特定活動」

特定活動の種類
告示特定活動「特定活動告示」(平成2年法務省告示131号)という文書で定める活動を行うもの
告示外特定活動「特定活動告示」(平成2年法務省告示131号)に定められていない活動であって、法務大臣が人道上その他の特別に事情により特に在留を認めるもの

告示特定活動

では具体的にどのような方が告示特定活動に該当するのか。現在(2024年3月)特定活動告示には、54の活動種類が定められています。

主な告示特定活動
1号・2号家事使用人
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
9号インターシップ
12号サマージョブ
16~31号インドネシア、フィリピン、ベトナムの二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係
25・26号医療滞在とその同伴者
33・34号高度専門職外国人の就労する配偶者・配偶者の親
40・41号観光、保養を目的とする長期滞在者とその同伴者
43号日系4世
44・45号外国人起業家とその配偶者
46・47号本邦大学卒業者とその配偶者等
51・52号

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)

53・54号

デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子

告示外特定活動

告示外特定活動には下記のようなケースが該当します。

告示外定住者(よくあるケース)

○本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
○大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
○「特定技能1号」への移行を希望する場合の準備するため
○出国準備のための活動
○「家族滞在」ビザをもって在留する外国人の連れ子
など

「告示特定活動」と「告示外特定活動」の違いの留意点

「告示」に定められている特定活動は、在留資格認定証明書交付申請の対象です。一方「告示外」は対象外となりますので、在留資格変更許可申請か在留資格更新許可申請のみの手続きとなります。

「特定活動ビザ」に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。


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